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新築・取り壊し家屋の調査

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愛媛県大洲市

令和5年1月2日以降に新築・増改築または取り壊された家屋(倉庫・車庫も含む)について、実地調査を行います。
家屋を取り壊した後、下記に該当する場合は、引き続き固定資産税が課税される可能性があります。
該当する場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

〇登記している家屋で、法務局への「滅失登記」をしていない場合
〇登記していない家屋で、大洲市に「家屋異動届」を提出していない場合

■調査期間
9月1日(金)~令和6年1月31日(水)
※早めの調査を希望する場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先:税務課固定資産税係
【電話】0893-24-1711

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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