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消費生活センター通信(98)

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愛媛県新居浜市 クリエイティブ・コモンズ

■貴金属の買い取りが目的⁉強引な訪問購入に注意
▽事例
「どんな物でも買い取ります」と女性から電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。訪問してきた男性が「貴金属はないか」と強く言ってきたため怖くなってネックレスなどの貴金属を渡してしまい、買い取られてしまった。

▽アドバイス
(1)電話などで訪問を約束した場合でも、事業者は消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりがない場合はきっぱり断りましょう。断っても帰らない、怖い思いをしたらその時に110番通報しましょう。
(2)売却するときは必ず契約書を受け取り、物品の種類・買取価格・事業者の連絡先などを確認しましょう。条件を満たせばクーリング・オフができます。
(3)訪問購入をしようとする事業者が突然訪問して勧誘することは、禁止されています。このような事業者を家に入れないようにしましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】65-1206(平日8:30~17:00)

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