軽自動車を所有(使用)されている方が住民票の転居や転出手続きをされても、軽自動車検査証(車検証)に記載されている所有者、使用者、車両の定置場の住所は変更されません。新住所地で引き続き車両を使用される場合は、車検証の記載内容の変更手続が必要となります。
転出後に軽自動車の手続をされないと、車両の定置場は松野町のままとなり、松野町へ軽自動車税を納めることになります。
車種や転出先によって手続き窓口が異なりますので、下表をご参照ください。
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軽自動車を所有(使用)されている方が住民票の転居や転出手続きをされても、軽自動車検査証(車検証)に記載されている所有者、使用者、車両の定置場の住所は変更されません。新住所地で引き続き車両を使用される場合は、車検証の記載内容の変更手続が必要となります。
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