SNS広告やインターネット広告からトラブルとなった相談が多く寄せられています。
●相談事例
○「初回200円で回数の縛りがない定期購入契約」という広告を見て、ダイエットサプリメントを注文。初回の商品が届いたので、販売事業者に2回目以降の解約を求めたところ、「3回縛りの定期購入で合計5万円を支払った後に解約できる契約である」と言われた。
●アドバイス
○特に「コンプレックス商品」と呼ばれる外見上の見栄えを良くする目的のサプリや化粧品、下着等の商品にその傾向が多いので、注意が必要です。
○また購買意欲をかきたてられた時は冷静になり、本当に自分に必要なものかよく考えてから行動しましょう。
○HPやSNSの情報をうのみにすることなく慎重に検討しましょう。
○判断できないときは、身近な人に相談、または利用するのをやめましょう。
困ったことやトラブルが生じた場合は、一人で悩まず下記の相談窓口までご相談ください。
困ったときは、ピピッと相談!【消費生活に関する相談窓口】
・松野町消費生活相談窓口
【電話】0895-42-1116
・消費者ホットライン
【電話】188(いやや!)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>