■架空請求!心当たりのない請求は無視!
◇相談事例
大手通販会社の名前でショートメッセージが届き、身に覚えがなかったが、連絡しないと法的措置を取るとあったので電話をした。すると、未納料金があると言って支払いを要求され、プリペイドカードを購入し、番号を伝え支払った。
◇アドバイス
・架空請求の手段は、電話、はがき、メール、ショートメッセージなどさまざまです。
・実在の事業者を語って本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載をしたり、消費者の不安をあおるケースも見られます。
・架空請求は、消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡をとってしまうと、個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金だと言って請求をされても、心当たりがなければ決して相手に連絡してはいけません。
平日の8時30分~17時15分は商工観光課内消費生活相談窓口に、土・日曜日、祝日の10時~12時、13時~16時は国民生活センターにつながります。
相談窓口:消費者ホットライン【電話】188(いやや)
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