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自治体の皆さまへ

安全で住みやすいまちにするために住宅関連の補助制度をご活用ください

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愛媛県西条市

住まいの耐震診断やブロック塀の安全対策はお済みですか。また、お持ちの空き家は老朽化が進んでいませんか。補助制度を活用して、早め早めの対策をしておきましょう。

1.木造住宅の耐震診断・耐震改修
申込期限:12月4日(月)
補助金額:最大100万円
30年以内に高い確率で発生すると予測されている南海トラフ巨大地震。地震への住宅の安全性を高め、住まいの倒壊を防ぐため、木造住宅の耐震診断や、耐震改修費を支援します。

▽耐震診断
対象となる住宅の耐震診断を希望する方のご自宅に、愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録要綱に定める耐震診断技術者が伺います。
対象となる住宅:先着30戸
次の条件全てに該当する木造住宅
・昭和56年5月31日以前に着工された建物
・平屋または2階建ての一戸建て住宅
・延べ面積が500平方メートル以下の住宅
費用:診断結果に対する評価料3,000円または9,900円

▽耐震改修
対象となる住宅:先着15戸
上記の耐震診断で「倒壊する可能性がある」「倒壊する可能性が高い」と判定され、改修後は「倒壊しない」「一応倒壊しない」と評価された住宅
補助金額:最大100万円
耐震改修工事費用の8割以内
昨年度の実績:平均自己負担額…約118万円
※設計・工事・監理費用の合計

問合せ:市庁舎新館3階建築審査課
【電話】0897-52-1554

2.危険な空き家の除去
申込期間:8月1日(火)~9月29日(金)
補助金額:最大80万円
老朽化して倒壊などの恐れがある危険な空き家の解体を促進し、地域の住環境の向上を図るため、老朽危険空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。
補助対象となる老朽危険空き家:1年以上使用されておらず、今後も居住の見込みがない老朽危険住宅で、次の要件を全て満たすもの。
・市内にある住宅
・危険度判定の結果、基準を満たすもの(※)
・倒壊した場合、道路などに悪影響を及ぼすもの(※)
※市で定めた基準に基づいて、職員が現場を確認して判定を行います
補助対象者:老朽危険空き家の所有者、所有者の相続人、所有者・相続人から委任を受けた方
※対象者や同一世帯の方に市税の滞納がある場合は対象外
補助対象となる工事:建設業の許可または解体工事業の登録を受けた市内業者が行う除却工事
※家財道具、機械、車両、樹木などの処分費は除く
跡地の利用:除却後1年間、土地の譲渡・貸与・住宅建築は不可。
補助金額:最大80万円
除却工事費(消費税・地方消費税の額を除く)の5分の4以内
募集戸数:15件
倒壊などの危険性が高く、緊急性の高いものから優先的に補助を行います。
申込方法:問合せ先に事前にご相談ください。相談時は、現状写真など現在の空き家の状況が分かる資料をお持ちください。
令和4年度実績:
利用件数…15件
平均自己負担額…約107万円
平均工事費用…約187万円
平均平米数…118.5平方メートル

問合せ:市庁舎新館3階都市計画管理課
【電話】0897-52-1521

3.ブロック塀などの安全対策
申込期間:8月1日(火)~12月4日(月)
補助金額:最大30万円
ブロック塀などの安全対策(除却・建て替え)の工事費用を支援します。倒壊によって発生した事故の責任は、所有者または管理者が負わなくてはなりません。安全対策をきちんと行って、老朽化による倒壊や地震など緊急時の通行障害を防ぎ、みんなの命を守りましょう。
補助対象となるブロック塀など:
・市内の通学路や緊急避難路に面しており、ひび割れて傾くなど危険なもの
・補強コンクリートブロック造および組構造(コンクリート造・レンガ造・石積造など)のもの
※道路に面していない部分は対象外
補助対象者(法人を含む):ブロック塀などの所有者、相続人、管理人
※対象者や同一世帯の方に市税の滞納がある場合は対象外
補助対象となる安全対策:建設業の許可を受けるか、ブロック塀の工事に関して専門的な知識を有する市内業者が行う、不良危険ブロック塀などの除却・建て替え工事。
※建て替えは、建築基準法における塀に関する基準に基づき、かつ地震に対して安全な構造としてください
補助金額:最大30万円
工事費のうち、補助対象経費の3分の2以内
注意事項:予算の範囲内での受け付けとなります。また、令和6年2月初めまでに工事が終了せず、完成検査を受けられない場合は、補助を受けられないことがあります。
申込方法:問合せ先に事前にご相談ください。相談時は、現状写真など現在の塀の状況が分かる資料をお持ちください。申請には、ブロック塀の工事に関して専門的な知識を有する市内業者の点検を受け結果の提出が必要です。

▽ブロック塀を所有する皆さんへ
定期的な安全点検をしてください。不安な点があれば、建築士などの専門家にご相談ください。
・塀は高すぎませんか。塀の厚さは十分ありますか
・控え壁はありますか。基礎はありますか。鉄筋は入っていますか
・塀がひび割れたり、傾いたりしていませんか

問合せ:市庁舎新館3階建築審査課
【電話】0897-52-1554

■1・2・3のどの補助事業も代理受領制度が使えます
▽代理受領制度とは
補助金は市から業者に直接支払います。申請者は工事費用から補助金額を差し引いた額を業者に支払います。いったん工事費用の全額を支払う必要がなくなり、負担が軽減されます。

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