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令和5年度 市県民税のお知らせ

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愛知県刈谷市

市県民税は、その年の1月1日現在で市内に住んでいる人に対して課税され、税額はその人の前年の所得(収入額から必要経費や所定の控除額を差し引いた額)に応じて計算されます。また、市内に住んでいなくても、市内に事務所・事業所や家屋敷のある人には、均等割が課税されます。
なお、県民税は市民税を納める際に併せて納めていただき、市を経由して県へ納付されます。

■税額の計算~所得割と均等割~
市県民税には、前年の所得に応じて課税される所得割と、対象者に一律に課税される均等割の2種類があり、この2つの合計額が市県民税の税額となります。

◇所得割額…所得割の税率(分離課税を除く)
・市民税…6%
・県民税…4%

前年の所得と控除に応じて計算されます。課税総所得金額*1に税率を乗じ、税額控除*2を差し引いた金額が所得割額となります。
*1 総所得金額から所得控除額を差し引いた金額(千円未満切捨て)
*2 配当控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除ほか

◇均等割額…均等割の税額
・市民税…3,500円
・県民税…2,000円

一定の所得(「所得割も均等割もかからない人」参照)を超えた人に対して、一律に課税されます。

■市県民税が課税されない人
◆所得割も均等割もかからない人
〇障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が1,350,000円以下の人
〇生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
〇前年の合計所得金額が次の金額以下の人
・扶養親族がいない場合…420,000円
・扶養親族がいる場合…320,000円×(1+扶養親族数)+289,000円

◆所得割のみがかからない人
〇所得控除の合計額が所得金額の合計額を上回る人
〇前年の総所得金額などが次の金額以下の人
・扶養親族がいない場合…450,000円
・扶養親族がいる場合…350,000円×(1+扶養親族数)+420,000円

■納付の方法~特別徴収と普通徴収~

◆こんな時はどうなるの?
Q:転出・転入した時はどうなりますか?
A:市県民税は、その年の1月1日現在の住民登録地で課税されます。1月2日以後に刈谷市へ転入した場合は、転入前に住んでいた市区町村での課税となりますので、そちらへ問い合わせてください。また、1月2日以後に他の市区町村へ転出した場合には、刈谷市で課税されます。

Q:前年に退職し、その後収入がなくても課税されますか?
A:課税される場合もあります。市県民税は、前年の所得に対して1年遅れて課税されるので、退職するまでの前年の所得に対する市県民税が今年課税され、納付書が送付されます。

Q:普通徴収の納税通知書が届きましたが、勤務先での特別徴収に切り替えることができますか?
A:納期を過ぎていない部分は切り替えることができますが、勤務先から刈谷市に特別徴収に切り替える書類を提出してもらう必要があります。まずは、勤務先の給与担当者に相談してください。

問合せ:税務課
【電話】62-1205
【ID】1003142

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