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自治体の皆さまへ

(物価高騰の影響を踏まえ)子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

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愛知県刈谷市

給付金の受け取りには申請が必要な場合があります。支給要件を確認の上、早めの申請をお願いします。

■ひとり親世帯
【ID】1013924
対象:(1)~(3)のいずれかに該当する人
※(1)に該当する人は申請不要
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者または5年4月分の新規児童扶養手当受給者
(2)公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(公的年金などには、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当)
(3)物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同水準に減少している人
※同居親族の収入も審査対象
(例)2人世帯(母+子1人)の場合
令和5年1月以降の任意の1カ月の収入を12倍した額が365万円未満

■ひとり親世帯以外
【ID】1013934
対象:[1]~[3]のいずれかに該当する人
※[1]、[2]に該当する人は申請不要
[1]令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給対象者
[2]令和5年4月分から6年3月分までのいずれかの月分の新規児童手当(または特別児童扶養手当)認定者・額改定者であって、令和5年度分の住民税均等割が非課税の人
[3]生年月日が平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの子を養育し、次のいずれかに該当する人
ア…令和5年度分の住民税均等割が非課税の人
イ…物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の水準に収入が減少している人
(例)4人世帯(夫婦+子2人)の場合
令和5年1月以降の任意の1カ月の収入を12倍した額が232万7千円以下

◆共通事項
申請方法:令和6年2月29日(6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定・額改定の請求をした場合は6年3月15日)までに、申請書(子育て推進課で配布・市HPでダウンロード可)と添付書類を、郵送または直接、子育て推進課(〒448-8501刈谷市役所)へ。
支給額:対象の子1人につき5万円
支給日:
・申請不要の人への支払は児童扶養手当などの指定口座へ5月29日から順次支給します。
・申請が必要な人は、申請書の提出からおよそ1~2カ月後に指定の口座に支給します。

▽注意事項
・振込口座の解約・変更などにより給付金の支給ができなかった場合で、令和6年2月29日までに口座変更の手続が行われなかった場合は、給付金が支給されません。
・ひとり親世帯への給付金とひとり親世帯以外への給付金を重複して受給することはできません。
・DV被害により子とともに避難している人へ給付金の支給をする場合、他方の配偶者へは給付金は支給されません。
・本給付金の支給を受けた後に支給対象者に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、返還していただきます。
・支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。国・県・市などがATMの操作をお願いすることや、申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会することなどはありません。

問合せ:子育て推進課
【電話】62-1061

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