食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給し、低所得の子育て世帯の支援を行います。
1.対象児童
平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童
※令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給者においては、平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当の認定児童の場合、平成15年4月2日(令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給者においては、平成14年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童
2.支給対象者
以下の(1)または(2)に該当する方
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給者
(2)対象児童を養育している父母等であって、以下の所得要件(A)又は(B)に該当する方
(A)令和5年度(令和4年分)住民税均等割が非課税もしくは免除となった方
(B)食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当もしくは免除相当の収入となった方
3.給付金の支給手続き
・支給対象者(1)および(2)の(A)に該当する方
→申請不要です。
※(1)の方については、令和4年度給付金を支給した口座へ令和5年5月31日(水)に振り込み済みです。
※(2)の(A)の方については、対象者を確定後、順次事前通知を発送します。
・支給対象者(2)の(B)に該当する方
→申請が必要です。
申請書は、健康子育て室およびサービスセンターに備え付けてあります。身分証明書、申請者名義の通帳をお持ちください。また、給与明細書などの収入が分かる書類(申請者および配偶者等の令和5年1月以降の任意の1カ月分)も必要となります。なお、申請期限は令和6年2月29日です。
4.給付額
対象児童1人あたり5万円
5.その他
・既に令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(※ひとり親世帯分を含む)の算定基礎となった児童は給付金の対象となりません。
・ひとり親世帯分(児童扶養手当受給者等)は愛知県が支給します。
・給付金の申請者(受給者)は、対象児童の父または母のうち、家計急変時点の収入または所得の高い方となります。
問合せ:健康子育て室
【電話】内線540・541
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