7月1日から、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
7月3日(月)より、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。
■対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
■交付申請の手続きについて
申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。
(注)上記対象車両に該当していることが分かる書類を必ず持参してください。
・特定小型原動機付自転車について(国土交通省HP)
・交通ルール等について(警察庁HP)
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
HP番号 1004351
問合せ:税務課
【電話】内線145・146
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