■全ての人が持ち、最大限尊重されなければならない権利「人権」。
手話言語条例とコミュニケーション促進条例
日常生活や社会生活を送る中で、互いに意思疎通を図ることは、相互理解をする上で必要不可欠なものです。
手話が言語であることと、ろう者を含めた障がい者の情報の取得とコミュニケーション手段についての理解を進め、多様な手段から選択し、利用できる環境整備を行うことを目的として、2つの条例を施行しました。
・大府市手話言語条例(令和2年4月1日)
・大府市障がいのある人のコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(令和4年4月1日)
情報の取得とコミュニケーションにおける多様な手段を保証するには、手話が言語であると理解する必要があります。
◇市の主な取り組み
・コミュニケーション支援者養成補助制度
・パソコン要約筆記体験講座の開催
・市公式YouTubeで手話の動画公開
・点字プリンターの設置
・手話紹介
パンフレットの作成
・啓発イベント
おおぶ人権映画会の開催(12/16(土))
次回のテーマは、「高齢者の人権」です。
問合せ:高齢障がい支援課
【電話】85-3558
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