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〔情報ボックス〕環境・産業

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愛知県安城市

■令和5年度環境衛生功労者・環境美化標語の表彰
5月24日に「町を美しくする運動表彰式」を行い、長年、地域の環境美化活動に尽力されている環境衛生功労者と環境美化標語の入賞者を表彰しました。受賞者は以下の皆さんです。(順不同・敬称略)
※個人の受賞者は本紙P.29をご覧ください。

環境衛生功労団体:(株)ヒサダ(里町)、Route1・安城(今本町)、百石町健人会(百石町)
環境美化標語最優秀賞:『「安城をきれいな街に」が合言葉』牧野浩志((株)豊田自動織機安城工場)

問合せ:清掃事業所
【電話】76-3053

■エコきちへ行こう
申込み:8月1日(火)~5日(土)にQRコードから申込み
※QRコードは本紙P.30をご覧ください

○不要な包装紙で花火をつくろう
日時:8月20日(日)午前10時~11時
講師:神谷香津枝(かつえ)氏
対象:4歳以上(未就学児は保護者同伴)
定員:10人(抽選)
費用:1人100円

○梅クッキーづくり
日時:8月22日(火)・23日(水)午前10時~11時
内容:梅ジュースで使った梅をクッキー生地に入れて作る
講師:古居敬子氏
対象:4歳以上の親子
定員:各5組(抽選)
費用:1人200円

○ペットボトル風車
日時:8月24日(木)午前10時~11時
講師:神谷輝幸氏
対象:4歳以上の親子
定員:5組(抽選)
費用:1人300円

○川の生き物を見て触って観察しよう
日時:8月27日(日)午前10時~11時30分
講師:加藤義彦氏
対象:4歳以上の親子
定員:7組(抽選)
費用:1組200円

場所・問合せ:柿田公園管理事務所エコきち
【電話】98-3784

■ふれあい田んぼアート2023 稲刈りの参加者募集
5月に皆さんで描いた田んぼアートが実りの時期を迎えます。稲刈りに参加しませんか。愛知県警察音楽隊による演奏会も開催。
日時:9月16日(土)午前9時45分~11時(荒天中止)
場所:デンパーク正面ゲートから西へ400mの田んぼ(和泉町)
定員:500人(抽選。落選者へ9月6日(水)頃に通知を発送)
持ち物・必要なもの:長袖、長ズボン、軍手、タオル
※稲刈り用の鎌は貸し出します。
申込み:9月1日(金)までにQRコードから申し込むか、申込用紙を郵送(必着)かファクスで以下のいずれかへ
・農務課(〒446-8501住所不要/【FAX】76-1112)
・JAあいち中央営農企画部(〒446-0046赤松町浄善50/【FAX】73-4415)
・水土里ネット明治用水総務課(〒446-0065大東町22-16/【FAX】76-6561)

問合せ:農務課
【電話】71-2233

■生物共生 冬水田んぼの学校(生き物観察会)
日時:8月26日(土)午前9時30分~正午
場所:冬水田んぼ(デンパーク北/赤松町)
定員:50人(先着)
持ち物・必要なもの:着替え、タオル、汚れても良い服装、帽子、タモ、飼育ケース
その他:小学3年生以下は保護者同伴
申込み:8月7日(月)午前10時からページ上部の共通申込事項、年齢、ファクス番号をファクスかEメールでエコネットあんじょう(【FAX】55-1315/【メール】info@econetanjo.org)へ

問合せ:
エコネットあんじょう【電話】55-1315
環境都市推進課【電話】71-2280

■水の循環について考えてみよう(浄水場施設見学)
8月1日~7日は「水の週間」です。私達は川の水や地下水をきれいにして飲み水等に使用したり、汚れた水をきれいにしてから海へ返したりと、絶えず循環している地球上の水と深い関わりを持ちながら生活しています。健全な水の循環を守るには、一人一人の取組みが重要です。

○浄水場施設見学
地下水から水道水を作る様子を見学し、水の循環について考えてみませんか。
日時:(月)~(金)午前9時~正午、午後1時30分~4時(1時間程度)
場所:北部浄水場
申込み:電話で日程調整の上、見学日の1週間前までに施設見学申込書をファクスかEメールで浄水管理事務所(【電話】98-7340/【FAX】98-7370/【メール】josui@city.anjo.lg.jp)へ

■安全に農作業を行うため、ご協力ください
○農道の通行にご配慮ください
農道を幹線道路の抜け道として利用する一般車両と農作業者とのトラブルが多発しています。
秋の農繁期にむけて、農作業中の車や機械が農道に停車していることが多くなります。農道は、農作業を行うために整備されたものです。農作業中の車や機械が停まっている際の無理な通行はご遠慮ください。

○農地へのポイ捨てはやめてください
道路沿いの農地へのごみのポイ捨てが目立っています。タバコの吸い殻を水田に捨てると稲に悪影響を及ぼします。空き缶・空きびんは、トラクター等、農業機械の故障や作業者のケガの原因となりかねません。
ごみのポイ捨ては市の条例違反になります。

安城市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(抜粋)
(市民等の責務)
第3条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、環境の美化に努めるとともに、市が実施するポイ捨ての防止に関する施策に協力しなければならない。

問合せ:農務課
【電話】71-2236

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