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自治体の皆さまへ

消費生活だより「それって本当にお試し?」

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愛知県常滑市

SNSの広告から注文した、ネット通販に関する相談が多く寄せられています。

■事例1
SNSの広告に「初回500円」とあり、お試しのつもりでクリームを購入した。ところが、2週間後同じ商品が3個も届き、定期購入を申し込んでいたことが分かった。解約しようと電話をしたがつながらない。

■事例2
SNSの広告に「定期縛りなし」「いつでも解約OK」とあったので、ダイエットサプリを980円で購入した。商品が届いてすぐに解約しようと電話をしたら、「初回で解約する場合は、通常価格との差額を払ってください」と言われた。

■アドバイス
(1)「初回」とあっても、お試しとは限りません。「定期縛りなし」とは、3回または4回といった回数の縛りがないだけであり、定期購入かもしれません。「いつでも解約OK」と言いながら、さまざまな解約条件が付く場合があります。
(2)SNSの広告を見てすぐ注文するのは控えましょう。小さな文字で大切なことが書かれていることが多いので、しっかりと読みましょう。
(3)SNSの広告は再現が難しいので、念のためスクリーンショットなどで、記録を残しましょう。また、注文後に現れる最終確認画面も記録を残しておきましょう。
(4)注文時に入力したメールアドレスに、注文承諾メールが届いているはずです。次回お届け予定日や解約条件の記載がないか確認しましょう。
(5)初回の納品書などに次回お届け予定日や解約についての記載がある場合もありますので、必ず確認しましょう。
(6)ネット通販には、クーリング・オフ制度の適用がありません。利用規約や特定商取引法に基づく表記で契約条件を確認してから利用しましょう。

問合せ:市消費生活センター
(毎週月・水・木・金曜日(祝日を除く)、10:00~12:00、13:00~16:00)
【電話】47-6139

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