年金などを含めても所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。毎年、前年度の所得で支給要件に該当するか判断します。所得額が前年より低下したことなどにより新たに支給対象となる人には日本年金機構が9月頃、給付金請求書を送付します。
今まで支給対象外であった人でも、世帯構成の変化や所得の更正があった場合、支給対象となる可能性がありますので、問い合わせてください。
支給要件:
・老齢基礎年金を受けている人への給付金
(1)65歳以上であること
(2)世帯全員の市民税が非課税であること
(3)前年の公的年金などの収入金額とその他の所得との合計額が指定する金額以下であること
・障害基礎年金または遺族基礎年金を受けている人への給付金
(1)前年の所得が指定する金額以下であること
申請・問合せ:
・年金給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092
・保険年金課
【電話】47-6114
【FAX】34-5607
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