■『子どもも大人も一緒に考えよう、私たちと動物』
飼い主にはペットの命を預かる責任と社会に対する責任があります。最後まで愛情を持って、健康でペットと長く幸せに暮らすため、ペットが歳をとったときのこと、飼い主自身が高齢になって病気や入院などで世話ができなくなったときのことも想定し、心構えと準備をしておくことが重要です。
◆防ぎたい!ペットのトラブル
◇犬のフンの処理
散歩のときは必ず処理袋を携行し、フンは自宅に持ち帰って処理しましょう。
◇犬の放し飼い
県は、条例で犬の放し飼いを禁止しています。犬を事故の危険にさらすだけでなく、人の敷地や畑を荒らすといった迷惑行為も起こります。また、人を襲い、けがをさせる危険性もあります。
◇猫の飼い方
市は、環境美化条例で猫の飼い主の責務として、飼い猫は飼い主の敷地内で飼うよう努めるものと定めています。無秩序な繁殖の防止、疾病の感染防止、事故防止および周辺環境の保全の観点からも、飼い猫は敷地内で飼うよう努めましょう。
◆動物を捨てること・傷つけることは犯罪です
愛護動物を殺傷した場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、愛護動物を遺棄・虐待した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
◆地域猫活動
特定の飼い主がいない猫(野良猫)へのエサやりやフン尿などの問題を解決する環境美化活動です。野良猫を排除するのではなく、今いる野良猫がそれ以上増えないよう、地域住民やボランティアの協力で不妊去勢手術をし、毎日のエサやりと掃除、猫トイレの用意などをして、地域で適正に管理します。市では不妊去勢手術費用を補助します。
対象:地区で地域猫活動を行う協議会
補助金額(上限額):
・不妊手術(メス)12,000円
・去勢手術(オス)9,000円
◎耳先がカットされた猫は地域猫の証
問合せ:生活環境課
【電話】47-6115
【FAX】35-3939
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