■福祉に関係する手当制度
ID:226680053
問合せ:福祉課
【電話】23–7624
■子どもに関係する手当制度
ID:395855092
※金額は改定することがあります。
※1 第3子以降とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の人数
※2 受給者が、同居または定期的な訪問があり、かつ定期的な生計費の補助がある異性との付き合いがある場合など、ひとり親家庭と認定しがたいと判断される場合は対象となりません。
問合せ:こども未来課
【電話】23–7622
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