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[特集]かぶろうヘルメット 知ろう・守ろう交通ルール~大切な命を守るために~(2)

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愛知県春日井市

◆知ろう・守ろう!自転車の交通ルール
交通事故をなくすためには、自転車利用者が交通ルールを守り、歩行者や車を運転する人など、道路を利用する全ての人が自転車の交通ルールを理解することが大切です。

◇主なルール違反
1.スマートフォンなどを使いながらの運転
片手での運転でふらつきやすい上、画面を注視することで周りを見られなくなるため、事故に遭ったりけがをさせたりする恐れがあります。

2.傘さし運転
バランスを崩しやすい上、傘によって視界が遮られてしまいます。
雨傘に限らず、日傘を持っての運転も禁止されています。

3.イヤホンなどで音楽を聴きながらの運転
注意力が散漫になったり、車の音が聞こえなくなるなど、事故に遭う危険性が高まります。
※県の道路交通法施行細則では、イヤホンなどで音楽を聴くなど、周囲の音や声が聞こえない状態での運転を禁止することが定められています。

4.信号無視や交差点での不停止、安全の不確認
・信号を守る
・「止まれ」の場所では、必ず一時停止

5.歩道や車道右側の通行
※例外的に次の場合は歩道を通行することができます。
(1)「普通自転車歩道通行可」の道路標識などがあるとき
(2)13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者などが運転するとき
(3)安全を確保するためやむを得ないと認められるとき
※車道は左側を通行、自転車は車道が原則

6.並んでの運転
「並進可」の標識がある場所以外では、並んで走ってはいけません。車道の中央寄りを走ることになり、危険を伴う他、道路に広がるため通行の妨げにもなります。
※市内で「並進可」の場所はありません。

7.二人乗り運転
自転車は基本的に一人用の乗り物です。二人乗りは、子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。

8.夜間の無灯火での運転
夕暮れ時や夜間に無灯火で走行すると周りから発見されにくいため、事故の危険性が高まります。

9.飲酒運転
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車と同じく酒気を帯びて運転してはいけません。
※自転車も禁止

交通ルールを守らないと罰則があります。交通ルールを守って運転しましょう!

出典:政府広報オンライン

◆万が一のときのために
◇自転車損害賠償保険などへの加入
交通ルールを守っていても、不慮の事故で自分が加害者になってしまう可能性があります。また、過失傷害罪や道路交通法違反などで刑事責任を問われたり、高額な賠償責任を負ったりします。市の条例により、自転車損害賠償保険などに加入する義務があります。この機会に自身の保険内容を確認し、加入していない人は万が一に備えて加入しましょう。

◆もしも事故を起こしてしまったら
◇次の流れに従って、落ち着いて行動
(1)けが人の救護
けが人の救護が最優先です。必要に応じて救急車を呼びましょう。(119番)
(2)道路上の危険防止
二次被害を防ぐために、自転車を歩道など安全な場所に移動させましょう。
(3)警察に連絡
現場の状況を確認し、警察に連絡しましょう。(110番)
(4)事故状況(相手)の確認
相手の名前や住所、連絡先を確認しておきましょう。
(5)保険会社に連絡
加入している保険会社へ連絡しましょう。

◆interview 春日井警察署の方から
◇大切な命を守りましょう
・交通課 巡査長・江藤麗美
自転車用ヘルメットを正しく着用することや交通ルールを理解することはとても大切なことです。相手や周りの人を悲しませないようにするためにも、まずは交通ルールを守り、その上で気を付けて運転することを心掛けていただきたいです。
改正道路交通法の施行により、4月1日からヘルメット着用の努力義務化が始まってからは、子どもや高齢者を中心として、幅広い世代でヘルメットを着用している人が増えてきているように感じています。自転車は、身近な交通手段の一つであり、誰でも運転することができるため、交通事故に遭ったときの危険性を理解し、大切な命を守っていただきますようご協力をお願いします。
現在、春日井警察署管内での全交通事故の件数は増加傾向であるため、車や自転車の取り締まりを積極的に行っています。今後も皆さんの安全安心のため、交通安全の啓発活動を継続して行っていきます。

問い合わせ:市民安全課
【電話】85-6053

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