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医療費の助成を行っています

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愛知県東浦町

■助成を受けるには…?
事前に保険医療課で「受給者証」の交付(即日交付、一部後日郵送)を受けてください。医療機関の窓口で「受給者証」と加入している医療保険の「被保険者証」を提示することで、窓口負担がなくなります。
▽申請に必要なもの
制度により異なりますので、町ホームページで確認または問い合わせ先へ

■助成の種類・対象
▽子ども医療費助成制度
中学校卒業まで(15歳に達する年度の3月31日まで)の子ども

▽障害者医療費助成制度
・身体障害者手帳1~3級の方
・身体障害者手帳4級で腎臓機能障がいの方
・身体障害者手帳4~6級で進行性筋萎縮症の方
・療育手帳A判定、B判定の方(IQ50以下)
・自閉症候群と診断された方

▽母子家庭等 医療費助成制度
一定所得以下の方で、次に該当する方
・ひとり親家庭などで、18歳以下の児童を扶養している母(父)およびその児童
・父母のいない18歳以下の児童

▽後期高齢者福祉医療費 給付制度
後期高齢者医療制度に加入している方で、次に該当する方
・障害者および母子家庭等医療費助成制度の資格要件に該当する方
・精神障害者保健福祉手帳1、2級の方
・「精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律」第29条の規定による措置入院患者の方
・ひとり暮らしで住民税非課税世帯の方(同一敷地または隣地に親族がいる方、施設に入所している方は除く)
・要介護4、5の認定を受けた方で、生活介護を3か月以上継続で受けており、住民税非課税世帯の方
・精神障害者保健福祉手帳3級の方で精神病床に入院する方(精神疾患での入院のみ使用可)
・自立支援医療受給者証(精神通院)が交付された方(精神疾患での通院のみ使用可)

▽精神障害者医療費 助成制度
・精神障害者保健福祉手帳1、2級の方(全疾患による入院・通院使用可)
・精神障害者保健福祉手帳3級の方(精神病床への入院のみ使用可)
・自立支援医療受給者証(精神通院)が交付された方(精神疾患での通院のみ使用可)

▽自立支援医療費補助 (更生医療)
障がい者でその障がいを除去・軽減するため、指定の医療機関で対象となる医療を受ける方で、身体障害者手帳を保持し、自立支援医療(更生医療)を必要とする方

▽自立支援医療費補助 (育成医療)
18歳未満で身体に障がいがあり、治療により障がいの除去・軽減の見込みがある子ども

▽未熟児養育医療
申請時に入院中で、指定医療機関の医師が入院・養育を必要と認めた未熟児
※「未熟児」とは身体の発達が未熟のまま出生した子どもであって、正常児が出生時に有する諸機能を有するまでの子ども

問い合わせ:保険医療課
【電話】内線158

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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