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自治体の皆さまへ

わたしたちの健康を守る国民健康保険

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愛知県東浦町

安心して病院などにかかれるよう、すべての方が医療保険に加入することとなっています。職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護受給者以外は、国民健康保険の被保険者になります。

●国民健康保険税の計算方法

*1 総所得には譲渡所得(特別控除後)も含む
※税額は、中途加入した場合は加入月から、中途脱退した場合(ほかの健康保険に加入、ほかの市町村へ転出など)は脱退した月の前月までの月割支払い

▼Q.国民健康保険税は誰に課税される?世帯主に課税されます。
▽A.同一世帯内に国民健康保険加入者がいる場合は、保険税の納税義務者は加入者本人ではなく世帯主です。そのため、納税通知書などは全て世帯主あてに送付します。

▼Q.国民健康保険税には軽減・減免・徴収猶予制度はある?
▽A.あります。4つを紹介します!
(1)軽減制度
世帯主と加入者の前年の総所得金額等の合計が下表の判定基準額以下の場合には軽減が受けられます。軽減を受けるには住民税の申告が必要です(扶養控除を受けている方、課税資料が役場に届いている方は除く)。
[軽減の判定基準額]

*1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方
*2 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方も含む

(2)未就学児に係る国民健康保険税「均等割額」の軽減措置[申請不要]表1参照
[表1 未就学児1人に係る均等割額]

(3)減免制度
(1)~(4)に該当する場合、減免が受けられることがあります。なお、納期限の7日前までに申請手続きをする必要がありますので、役場税務課へ
(1)生活保護を受けることになった
(2)災害により被害を受けた
(3)継続して6か月以上の入院療養が必要となった
(4)失業、事業の廃止などにより著しく所得の減少が見込まれることになった
※(3)(4)は一定の所得基準あり
※65歳未満であり倒産や解雇など自ら望まない理由で離職した方は、離職日の翌日が属する年度~翌年度末の間は、前年の総所得金額等のうち給与所得を7割軽減して国民健康保険税を計算します。申請には雇用保険受給資格者証が必要です。

(4)徴収猶予
町税を一度に納付または納入できない場合は、申請により原則として1年以内に限り、納税が猶予される場合があります。

▼Q.どうやって納付するの?
▽A.納付方法は、口座振替、個人納付、年金からの天引きの3つがあります。
(1)口座振替
納付は原則、口座振替でお願いします。申請が必要なため、通帳と通帳の届出印を持って役場税務課、または金融機関で手続きしてください。
(2)個人納付(普通徴収)
口座振替の手続きをしていない方は、7月中旬に送付する納付書で納付してください。
(3)年金からの天引き(特別徴収)
次のすべてに該当する場合は、年金から天引きされます。
・世帯主が国民健康保険加入者
・世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
・世帯主が年額18万円以上の公的年金受給者
・介護保険料を特別徴収され、介護保険料と国民健康保険税の合算額が1回あたりの年金受給額の2分の1を超えない方

▼Q.介護保険料はどうやって納付するの?
▽A.国民健康保険に加入している、40~64歳の方は、介護保険分も医療分と一緒に納付します。65歳以上の方は、知多北部広域連合から届く納付書で納付してください。

問い合わせ:
保険税について 税務課【電話】内線119
保険証や給付資格について 保険医療課【電話】内線154

■国民健康保険限度額適用認定証等の申請
各自申請が必要です
「愛知県国民健康保険限度額適用認定証等」を国民健康保険被保険者証とともに病院窓口で提示すると、医療機関ごとで支払う金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。
◇入院や高額な診療を受ける予定がある場合
保険医療課で限度額適用認定証等の交付を申請してください。国民健康保険税などの滞納がある場合は、事前に電話で相談してください。

◇すでにお持ちの方
毎年8月に更新が必要です。前年の所得で再判定し、適用区分の見直しをするため、8月以降の限度額適用認定証等が必要な方は8月1日火以降に直接問い合わせ先へ

◇申請手続きの持ち物
・対象者の国民健康保険被保険者証
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・世帯主および対象者のマイナンバーを確認できるもの、別世帯の方が手続きする場合は委任状

問い合わせ:保険医療課
【電話】内線154

■国民健康保険高齢受給者証
◇70歳になる方
70歳になる誕生日の翌月(各月の1日生まれの人は誕生月)から適用となる国民健康保険高齢受給者証を対象となる月の前月末までに世帯主あてに送付しています。
医療機関を受診するときは、国民健康保険被保険者証とともに高齢受給者証を提示してください。

◇すでにお持ちの方
毎年8月に更新します。
新しい高齢受給者証は、自己負担割合を前年の住民税課税所得で判定したうえで、7月下旬に世帯主あてに送付します。

◇令和5年7月31日までに75歳になる方
誕生日から後期高齢者医療制度に移行するため、有効期限は誕生日の前日になります。

問い合わせ:保険医療課
【電話】内線155

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