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後期高齢者医療制度の保険料

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愛知県東浦町

75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり加入を希望する方は、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などから脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。

●保険料の算定方法や保険証の負担割合などは後期高齢者医療コールセンターへ
コールセンター電話番号【電話】0570-011-558(通話料がかかります)
開設期間:令和6年3月31日までの平日午前8時45分~午後5時15分
※土日祝、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は閉鎖
※繁忙期(7月15日~8月27日)は土日祝も開設

■保険料(令和5年度)の計算方法

均等割額の軽減

※1 給与所得者等…給与所得(給与収入が55万円超)または公的年金等にかかる所得(令和4年12月31日現在、65歳未満の方は当該公的年金等の収入金額が60万円超、65歳以上の方は当該公的年金等の収入金額が125万円超)を有する方
※2 世帯主および世帯の被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合は、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える
注意…令和4年12月31日現在、65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定

◇被扶養者だった方の保険料の特例(国民健康保険・国民健康保険組合加入者は除く)
後期高齢者医療被保険者になる前日に、会社の健康保険や共済組合などの被扶養者だった方は、後期高齢者医療保険資格取得後2年間、均等割額が5割軽減され、所得割額は当面の間課せられません(年額2万4600円)

■納付方法
◇特別徴収
次のいずれにも該当する方は、原則年金から天引きされます(年6回偶数月)。該当しない方は、納付書または口座振替により納めます。
・年額18万円以上の公的年金受給者
・介護保険料を特別徴収され、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超えない方

◇普通徴収
7月中旬に送付する納付書または口座振替により納付します。

※行政サービスコーナー(イオンモール東浦2階)でも納付可能

◇口座振替選択制度
保険料の特別徴収を中止し、口座振替で納付したい方は、預金通帳、通帳印、保険証を持参し、役場保険医療課で手続きをしてください。

◇普通徴収の方は、便利で確実な口座振替の手続きを!
口座振替の手続きは、役場または金融機関で申し込んでください。国民健康保険税を口座振替で納めていた方も再度手続きが必要です。

■どうしても納付が難しいときは
特別な事情により、保険料の納付が難しいときは、未納のままにせず、早めに役場保険医療課へ相談してください。また、(1)(2)のいずれかに該当する場合、申請により保険料の減免が認められる場合があります。
(1)災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
(2)事業の廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合
※減免を受けるには申請が必要。詳細は役場保険医療課へ

■医療機関の窓口で支払う自己負担割合
医療機関の窓口で支払う一部負担金は、かかった医療費の1~3割です(世帯の前年の所得に応じて変わる)。
医療費が自己負担限度額を超えたときは、あとから高額療養費として差額を返金しますので、手続きをしてください。
低所得者(住民税非課税世帯)I・IIまたは現役並み所得者I・IIに該当する方は、提示すると医療機関での自己負担額が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の申請をすることができます。現在お持ちの方で、8月以降も対象となる方には7月中に郵送します。

問い合わせ:
・県後期高齢者医療 広域連合【電話】052-955-1227
・役場保険医療課【電話】内線153

▼医療機関の窓口で支払う自己負担割合

※1 過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の限度額
※2 医療費の窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があり、令和7年9月30日までは、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算

▼被保険者証の更新
現在お使いの「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は7月31日です。8月からは被保険者証の色が、だいだい色に変わります。新しい被保険者証は7月中に郵送します。
有効期限:8月1日~令和6年7月31日

▼後期高齢者福祉医療費受給者証の更新申請書の提出はお早めに!
▽有効期限が令和5年7月31日の後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方へ
6月上旬に「更新申請書」を郵送し、6月23日(金)までに保険医療課へ提出するように案内しています。
「更新申請書」の提出がない場合は新しい受給者証の発行ができませんので、まだ提出がお済みでない方は早急に提出をお願いします。申請書を提出した方で審査の結果引き続き対象となる方には、7月下旬に新しい受給者証を送付します。

問い合わせ:保険医療課
【電話】内線153

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