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読んで知っ得!・ま・ち・の・お・し・ら・せ・(2)

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愛知県江南市

■家屋を取り壊したら届け出を
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在に建っている家屋の所有者に対して課税されます。
家屋の全部または一部を取り壊した場合、家屋取り壊し届(税務課、市ホームページに用意)を税務課に提出してください。
※住宅を取り壊した場合、土地の固定資産税額が上がることがあります。

問合せ:税務課
【電話】(内線283)

■市民税・県民税の特別徴収をお願いします
▽事業主の皆さんへ
従業員が、次の条件のどちらにも当てはまる場合、地方税法と条例の規定により、市民税・県民税の特別徴収(給与から天引き)を実施してください。
(1)所得税が源泉徴収されている
(2)毎月、給与が支給されている(見込み含む)※正規雇用だけでなく非常勤、パートなど雇用形態を問わず対象となります。

▽給与収入以外の収入がある方へ
不動産所得や株、土地の譲渡所得などがある方は、給与以外の収入に係る部分の税額を特別徴収ではなく自分で納付することができます。希望する場合は、確定申告書の「住民税に関する事項」の「自分で納付」欄に〇の記入をお願いします。

問合せ:税務課
【電話】(内線482)

■市税などの納付はお済みですか
市税などを納期限までに納めていない方には、督促状や催告書などで自主納付をお願いしていますが、それでも納めていない方には、税負担の公平を保つため、やむを得ず不動産、預貯金、給与、生命保険などの差し押さえをすることになります。
まだ納めていない方は、お早めに市役所または、最寄りの金融機関で納めてください。また、毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から午後0時30分まで日曜市役所を開設しています。なお、納税通知書、督促状に記載されている納付期限内であればコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで納めることができますのでご利用ください。

問合せ:収納課
【電話】(内線272)

■障害基礎年金をご存じですか障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やけがが原因で重い障害が残った方が受けることができる年金です。
▽障害基礎年金の請求先
・初診日が「年金未加入期間(20歳前の期間)」、「第1号被保険者期間」、「任意加入被保険者期間」または「年金未加入期間(60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある期間)」にある方…市役所保険年金課
・初診日が厚生年金加入中や第3号被保険者期間中の方…一宮年金事務所
▽受けるための要件
次の3つの要件全てに当てはまることが必要です。
(1)初診日(障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に、次のどれかに該当していること
・国民年金に加入中
・過去に国民年金に加入していた、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(ただし、老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていない方)
・20歳未満の国民年金加入前
(2)20歳前に初診日がある場合以外は、初診日の前日に、次のどれかの要件を満たしていること
・初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合算した期間が3分の2以上ある
・初診日に65歳未満であり、かつ初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと
(3)次のどれかの日に、国民年金の障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあること
・障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日またはそれ以前に症状が固定した日)
・障害認定日が20歳前の場合は、20歳の誕生日の前日
・障害認定日に該当しなかった場合は、その後、65歳の誕生日の2日前までに障害の状態が悪化した日(請求書はその日までに提出する必要があります)
▽障害基礎年金の額(令和5年度)
・1級の障害…99万3750円
・2級の障害…79万5000円
「18歳未満の子、または18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子(未婚)」または「国民年金の障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の子(未婚)」がいるときは、子の人数に応じて、次の額が加算されます。
・1人目、2人目の子…1人につき22万8700円
・3人目以降の子…1人につき7万6200円
▽請求をお考えの方へ
請求に当たって、市役所の保険年金課で事前に聴き取り調査をします。身分証明書を持ち、時間に余裕をもってお越しください。

問合せ:保険年金課
【電話】(内線235)

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