■国民健康保険事故などに遭った場合は必ず届け出を
交通事故など第三者から傷害を受けて医療機関にかかった場合でも、届け出により国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、医療費は本来、加害者が負担すべきもので、後で加害者にその分を請求することになります。
次のような第三者(加害者)による故意または過失が原因で治療を受ける時に国民健康保険を使う場合は、必ず届け出をしてください。
・交通事故
・自転車、スキー(スノーボード)、サーフィンなどによる事故
・けんか、傷害事件
・日常生活における事故など
問合せ:保険年金課
【電話】(内線233)
■中学校・高校3年生のインフルエンザ予防接種費用を助成します
対象となる方には、インフルエンザ予防接種費用助成券を、10月上旬に発送しました。
助成券を使用し接種できる期間は、令和6年2月29日(木)までです。
令和5年9月25日以降に江南市へ転入手続きをした方は、助成券は届きませんので、希望する場合はお問い合わせください。
対象者:
・中学校3年生となる平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方
・高校3年生となる平成17年4月2日~平成18年4月1日生まれの方
問合せ:保健センター
(【電話】56-4111)
■浄化槽は維持管理が大切です
浄化槽は、トイレや台所などから発生する汚れた水をきれいにする役割を担っています。しかし、正しく維持管理が行われていなければ、処理が不十分な状態で河川などに流れ込み、水環境を悪化させる原因となります。
このため、浄化槽を設置している方は、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つの維持管理を行うことが、法律で義務付けられています。
▽保守点検
浄化槽の点検、調整、修理や消毒剤の補充、清掃時期の判断などを行います。県知事の登録を受けた業者に委託し、年3回以上実施しなければなりません(回数は浄化槽の種類などによって異なります)。
▽清掃
浄化槽の内部にたまった汚泥などの引き抜きや機器の洗浄などを行います。市長の許可を受けた業者に委託し、年1回以上実施しなければなりません。
▽法定検査
(1)設置後の検査(7条検査)…新規の浄化槽が適正に設置されているか確認します。使用開始後3~5カ月の間に受検しなければなりません。
(2)定期検査(11条検査)…保守点検や清掃が適正に行われ、機能が十分に発揮されているかどうか確認します。保守点検・清掃とは別に、県知事が指定した検査機関である一般社団法人愛知県浄化槽協会に申し込み、年1回受検しなければなりません。
※浄化槽保守点検業者、清掃業者については、市ホームページをご覧ください。
問合せ:環境課
【電話】(内線257)
■おうち時間でも環境を意識した行動を
冬は、家で過ごす時間が増えることで暖房機器などの使用が多くなり、家庭での電気の使用量や排出される二酸化炭素も多くなります。
脱炭素社会の実現には、一人一人のライフスタイルの転換が必要です。できるところから、ゼロカーボンアクションに取り組んでいきませんか。
・重ね着などの工夫で、暖房は室温20℃を目安にする。
・照明や電化製品はこまめにスイッチを消す。
・こたつなどの設定温度はこまめに調節する。
・不要なアイドリングや、急発進・急加速を避け、エコドライブに努める。
・公共交通機関や自転車を利用する。
「あいちCOOLCHOICE」県民運動実施中
問合せ:環境課
【電話】(内線480)
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