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〔院長コラム〕一緒に考えましょう 健康のこと 医療のこと(83)

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愛知県津島市

市民病院 院長 神谷里明

■医師の働き方改革
2024年4月に医師の働き方改革が罰則付きで実行されます。2019年4月より一般的には時間外労働時間は、原則として48時間/月以内で360時間/年以内にしなければならなくなりました(例外規定有り)。しかしながら医師は現状の時間外労働時間(長時間労働をしている医師が多い)からすぐに対応は困難であり、この枠内に収めようとすると地域の医療体制が保てなくなるとの理由で5年間の猶予が設けられました。例外対象には他に自動車運転業務、建設事業の従事者も含まれました。しかしこの猶予期間が終わろうとしています。
2024年4月以降は時間外労働を100時間/月、960時間/年以内にしなければなりません(それでも十分長時間労働ですが)。一部除外規定が有り、地域医療確保特例水準(夜間時間外救急対応)、医療の質向上のための暫定水準(技能向上のための研修)を1860時間/年と定めました。しかしこの時間は特殊な状況下の場合のみ許可されるものであり、原則960時間/年に納めなければなりません。
猶予された5年の間に対応できるよういろいろと変えてきました。院内の会議などは今までは時間外に行われることも多かったのですが、時間内に終わるように変更しました。家族などへの病状説明も時間外や休日などに要求されることも多かったのですが、原則平日時間内に行うよう協力を求めました。医師以外でもできる仕事(書類作成、データ入力など)は医師以外の職種に依頼するなど行われるようになりました。これらの対策と医師たちへの啓蒙を進めることにより、医師たちが安心して健康な状態で質の高い医療を提供できるようにしていきます。これからは実際にこの体制が維持できるか確認していく必要があり、時間外労働の多い医師への心理面を含めた対応を行っていきます。

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