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児童手当の現況届について

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愛知県津島市

毎年6月に提出していた現況届が原則不要となっていますが、下記の方は引き続き現況届の提出が必要です。対象の方には、5月末に通知文を発送しますので、6月中に現況届の提出をお願いします。
・児童と別居している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が津島市と異なる方
・その他、市から提出の案内があった方
※その他、以下の変更事項などがあった方は市に届出が必要となります。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
・婚姻や離婚、養子縁組をしたとき
・受給者の加入している年金が変わったとき
・受給者が公務員となったとき
・離婚協議中の受給者が離婚したとき

■令和4年度所得上限超過により児童手当等受給資格消滅となった方について
令和5年6月以降は、令和5年度(令和4年中)の所得で審査を行います。
令和4年度所得上限超過により児童手当等が支給されなくなった方で、令和5年度所得が所得上限額を下回った場合、改めて認定請求が必要です。
対象の方は、所得上限額を下回ったことを知った日(市民税課税通知書を受け取った日など)の翌日から15日以内に認定請求を行うと、令和5年6月分以降の児童手当等を受け取ることができますので、問い合わせ先で手続きをしてください。

問合せ:子育て支援課子育て支援G
【電話】24-1121

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