■所得申告のお願い
国民健康保険税の所得割額や高額療養費の1カ月あたりの自己負担限度額の区分の判定などは、前年の1月から12月までの1年間の所得をもとに決められます。
所得の申告をしないと、国民健康保険税が割高に算定されたり、高額療養費の自己負担限度額が上位所得者と判定されることがあります。
国民健康保険に加入中の場合は、収入が少なかった方や無かった方も必ず所得申告をしてください。なお、公的年金収入や給与収入があった方は申告の必要はありません。
問合せ:保険年金課国民健康保険G
【電話】24-1113
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