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自治体の皆さまへ

〔暮らしのおしらせ〕市政トピックス(1)

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愛知県知立市

■遠隔手話サービスについて
LINEのビデオ通話機能を利用した遠隔手話サービスを実施しています。聴覚に障がいのある人は、自宅等から市が設置する手話通訳者にビデオ通話で問合せることができます。サービスの利用にはあらかじめ登録が必要です。福祉課へ身体障害者手帳と端末(タブレット、スマートフォン等)を持参してください。
利用可能時間:火・木・金曜日午前9時〜正午
※祝日・年末年始を除く

問合せ:福祉課 障がい福祉係
【電話】95-0115

■定例教育委員会の開催について
日時:11月9日(木)午前9時30分から
場所:市役所4階 第4会議室
「市教委だより-学-」などの教育委員会に関する情報は、市ホームページからご覧ください。
※委員会の傍聴を希望する人は教育庶務課へ。

問合せ:教育庶務課 教育庶務係
【電話】95-0135

■11月は「放置自転車クリーンキャンペーン」月間〜自転車の代わりに置こう思いやり〜
自転車利用者のモラル向上を目指し、県内一斉に啓発活動を行います。自転車の盗難被害を防ぐため、必ず防犯登録をし、施錠は二重にかけるなど対策をしましょう。
※自転車とは、自転車および50cc以下の原動機付自転車を含みます。
▼放置自転車の撤去について
○無料自転車駐車場
長期放置自転車の一斉撤去を11月に実施します。
○放置禁止区域
知立駅周辺は、条例で「自転車放置禁止区域」に指定されています。禁止区域内に放置された自転車は、即日撤去します。
○放置禁止区域外の公共の場所
市内の路上、公園、その他公共の場所に放置された自転車は、一定期間の注意指導の後、撤去します。
※いずれの場合も、引き取りの際は移動経費として1,000円が必要です。また、放置禁止区域に放置された自転車の場合は、移動経費とは別に保管料(1日につき、自転車100円・原付200円)が必要です。

問合せ:土木課 管理係
【電話】95-0155

■西三河都市計画道路事業を施行しています
施行事業の種類・名称:西三河都市計画道路事業3・2・106号 知立南北線
施行者:知立市
事業地:桜木町桜木44番2地先から本町本91番1地先まで(延長209m、幅員16〜23m)
施行期間:8月25日(金)〜令和12年3月31日(日)
図面等縦覧場所:都市計画課

問合せ:都市計画課 都市企画係
【電話】95-0129

■廃棄物の持ち去りは罰金を科します
ごみ集積所に集積された廃棄物を持ち去る行為が多発しており、適切なリサイクルの阻害やごみ集積所の散乱が懸念されます。このため、知立市廃棄物の減量および適正処理に関する条例を改正し、令和6年1月1日から、持ち去り行為を行った者およびこれを命じた者に対して、「持ち去り禁止を命令すること」や「20万円以下の罰金を科すこと」を明記しました。
持ち去り行為を目撃した時は、その場で注意したりせず、市役所または警察に連絡してください。詳細は、市ホームページをご覧ください。

問合せ:環境課 ごみ減量係
【電話】95-0126

■民生委員・児童委員の委嘱について
次の民生委員・児童委員が委嘱されました。
○西町(逢生・落合)担当 下林早織委員

問合せ:福祉課 保護援護係
【電話】95-0149

■無料税理士相談が事前予約制になります
毎月20日に実施している無料税理士相談について、11月実施分から事前予約制に変わります。
対象:市内在住、在勤または在学の人
定員:各日4枠(先着順・1枠30分)
申込み:11月1日(水)午後3時から電話または市ホームページ内の申込みフォームからお申込みください。

問合せ:税務課 市民税係
【電話】95-0116

■税を考える週間
〜これからの社会に向かって〜
国税庁では、毎年11月11日〜17日を「税を考える週間」として、国税庁ホームページで様々な情報を提供しています。

問合せ:刈谷税務署
【電話】21-6211

■犬や猫を飼うときのルールとマナー
飼い主には適正に飼育・管理する義務と責任があります。他の人に迷惑をかけないよう最後まで責任を持って正しく飼いましょう。

▼犬
・犬の飼い主は、毎年1回近くの動物病院で狂犬病予防注射を受けさせてください。
・散歩時のフンは必ず持ち帰りましょう。
・散歩は引き綱を付けて、犬を制御できる人が行いましょう。
・犬の放し飼いは禁止されています。

▼猫
・必ず室内で飼うようにしましょう。猫が家の中と外を自由に出入りできる飼い方はご近所トラブルになりやすく、感染症などの病気になる恐れもあります。
・飼い主のいない猫への無責任な餌やりは、たくさんの猫が寄り付くようになり、近所の理解が得られず猫が嫌われものになってしまいますのでやめましょう。

問合せ:環境課ゼロカーボン推進係
【電話】95-0154

■浄化槽に関するお知らせ
浄化槽は維持管理を正しく行わないと機能が低下し、川や海等の水質汚濁の原因となります。維持管理の内容である「法定検査・保守点検・清掃」の3つを必ず実施しましょう。
汲み取り式トイレや単独浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える人で一定の要件を満たす場合に、予算の範囲内で補助金を交付します。
※現在、申請受付中です。(令和5年10月1日時点の予算残額は318万3千円です。)
要件や補助内容の詳細は市ホームページをご覧ください。

問合せ:環境課 ごみ減量係
【電話】95-0126

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