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〔暮らしのおしらせ〕市政トピックス(2)

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愛知県知立市

■愛知県最低賃金が10月1日から時間額1,027円に改正されました
県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。詳細は愛知労働局労働基準部賃金課(【電話】052-972-0257)にお問合せいただくか、市ホームページをご覧ください。

問合せ:経済課 商工観光係
【電話】95-0125

■令和6年度児童クラブの利用申込
保護者の就労等により、放課後留守家庭となる児童を対象に、放課後に生活の場を提供しています。開所時間は、下校時〜午後7時(学校休業日の期間、土曜日および学校代休日は、午前7時30分〜午後7時)です。利用区分は、(1)通年利用、(2)学校休業日の期間中に限り利用。令和6年4月〜令和7年3月(途中入所含む)の利用を希望する人は、現在の利用の有無、利用区分にかかわらず、受付期間内に申請してください。市内の小学校に入学(転校)予定の人も申請できます。
なお、放課後子ども教室とは別事業で、利用料がかかります。また各小学校では、児童クラブについての利用案内は行っていません。

▼利用案内・申込書類公開、配布
日時:11月6日(月)から
場所:子ども課、市内各児童クラブ・児童センター(開所時間のみ)
※市ホームページでも利用案内、オンライン申請のURL、申請書を確認できます。

▼オンラインでの申込受付期間
日時:11月13日(月)〜12月15日(金)

▼書類での申込受付期間
日時:12月1日(金)〜28日(木)
※受付期間後は、令和6年4月1日以降に、令和6年5月1日以降利用の随時申込受付を行います。

▼留意事項
・申込みには利用要件を証明する書類(就労証明書、診断書等)が必要です。証明等の取得に時間がかかる場合は、事前にご準備ください。
※提出日から3か月以内の証明日に限り有効です。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:子ども課 児童家庭係
【電話】95-0120

■年金生活者支援給付金制度
公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、年金に上乗せして支給されます。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象:
○老齢基礎年金を受給している人のうち、以下にすべて該当する人
(1)65歳以上
(2)世帯全員の市民税が非課税
(3)年金収入額とその他所得額の合計が878,900円以下
○障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人のうち、以下に該当する人
・前年の所得額が4,721,000円以下であり、扶養親族の人数×38万円(同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円)以下
申込み:
(1)新たに年金生活者支援給付金を受け取る人
日本年金機構が10月中旬頃からお知らせを送付します。年金生活者支援給付金請求書に記入して提出してください。令和6年2月1日までに請求手続きを完了すると、令和5年8月分からさかのぼって受け取ることができます。
(2)年金を受給しはじめる人
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。
▼注意
不審な電話や案内にはご注意ください。日本年金機構や厚生労働省が口座番号を聞く、手数料などの金銭を求めることはありません。

問合せ:
・給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
・刈谷年金事務所【電話】21-2110
・国保医療課 国保年金係【電話】95-0123

■「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます
〜年末調整・確定申告まで大切に保管を!〜
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象になります。令和5年1月1日〜12月31日に納付した保険料が対象です。
※過去の年度分の保険料や追納された保険料を含みます。
控除証明書は、日本年金機構から次のとおり送付されます。
○10月下旬に送付される人
令和5年1月1日〜10月2日に国民年金保険料を納付した人
※証明内容には、年内に納付が見込まれる場合の納付見込額も記載されます。
○令和6年2月上旬に送付される人
令和5年10月3日〜12月31日に、今年はじめて国民年金保険料を納付した人
※家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した人の社会保険料控除に加えることができます。控除証明書を添付して申告してください。

問合せ:刈谷年金事務所
【電話】21-2110

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