物価高騰などの影響を受けている市民の皆さんの経済的負担を支援するため、国の交付金を活用し、水道料金の基本料金を4か月分免除します。
対象:市水道事業者と給水契約を締結し、水道を利用している世帯および事業者(官公庁を除く)
内容:水道料金の基本料金(税込み)を4か月分(2期分)免除
水道料金(基本料金+従量料金)から基本料金分(税込み)を差し引いた金額を請求します。
※水道料金は2か月に1回(1期)の請求です。
※水道管の口径によって基本料金が異なります。詳細は、右表をご確認ください。
期間:
・偶数月検針地区…8月、10月の検針分
・奇数月検針地区…9月、11月の検針分
申込み:不要
問合せ:水道課 料金係
【電話】95-0132
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