控除証明書専用ダイヤル
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、令和5年1月1日から令和5年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。
また、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年の2月上旬に送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのお問い合わせは、控除証明書のはがきに表示されている専用ダイヤルにお問い合わせください。
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