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【お知らせ】保険・年金

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愛知県豊明市

■年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が実施します。すでに受給している人は請求書の提出は不要です。
対象:
(1)老齢基礎年金を受給している人(次の要件をすべて満たしている必要があります)
・65歳以上であること
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっていること
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下であること
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人(前年の所得額が約472万円以下であること)
請求手続き:対象者には、日本年金機構から請求手続きの案内が9月初旬ごろから順次届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入の上、提出してください。制度などの詳細は、お問い合わせください。

『日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください』
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

問合せ:給付金専用ダイヤル
【電話】0570・05・4092

■公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
1年間に受け取る老齢年金が一定額以上の場合、年金額から所得税が源泉徴収されます。配偶者控除などの各種控除を受けるためには、毎年「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していただく必要があります。申告書は、対象者へ日本年金機構から送付されます。提出をされなかった場合は、各種控除が受けられず、源泉徴収税額が多くなる場合があります。提出期限までに忘れずに提出してください。
対象:65歳未満で年金額108万円以上の人または65歳以上で年金額158万円以上の人
※対象者以外には、申告書は送付されません。

問合せ:笠寺年金事務所
【電話】052・822・2512

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