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【お知らせ】保険・年金

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愛知県豊明市

■国民年金保険料免除などの申請
前年の所得が少ないなどの理由で国民年金保険料の納付が困難な人は、今年度(令和5年7月〜令和6年6月分)の国民年金保険料の免除・納付猶予の申請が可能です。保険料の納付、免除申請をせずに保険料を未納にしていると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。
対象:前年の所得が少ないなどの理由で国民年金保険料の納付が困難な人
申込み:7月3日(月)から受付開始。申請書など(日本年金機構ホームページからダウンロード可)を保険医療課(〒470-1195住所不要)または笠寺年金事務所(〒457-8605名古屋市南区柵下町3-21)へ郵送、または直接
その他:
・申請は原則として毎年度必要です。
・日本年金機構による所得の審査があり、所得が多い場合は免除などが受けられないこともあります。

問合せ:笠寺年金事務所
【電話】052・822・2512

■国民健康保険に係る高齢受給者証の更新
国民健康保険に加入している70〜74歳の人は、医療機関窓口での一部負担割合が、前年中の所得に応じて、2割または3割となります。
そのため、保険証とは別に、負担割合が記載されている高齢受給者証を発行しています。
お使いいただけるのは、70歳の誕生日の翌月からです(ただし、1日が誕生日の人はその月からとなります)。
現在交付している高齢受給者証は、有効期限が7月31日までとなっています。
8月1日から使用できる高齢受給者証は、令和4年中の所得などに応じて負担割合を決定し、7月下旬にご自宅へ郵送します。
新しい高齢受給者証は、薄橙色です。8月1日以降は新しい高齢受給者証を使用し、古い高齢受給者証は各自で処分してください。

問合せ:保険医療課国保係
【電話】0562・92・8366

■国民健康保険に係る「限度額適用認定証」などの更新
マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を使わない場合、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、一医療機関の窓口での支払いが、令和4年中の世帯所得に応じて判定される適用区分に定められた自己負担限度額までとなります。
現在交付しているこれらの認定証は、有効期限が7月31日までとなっており、8月1日から使用できる認定証が必要な人は、改めて申請してください。
なお70歳以上75歳未満の人のうち、所得区分が一般、現役並み3.の人は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関などの窓口に提示することで自己負担額までの支払いとなりますので、申請の必要はありません。

問合せ:保険医療課国保係
【電話】0562・92・8366

■介護保険負担割合証
現在、要介護および要支援認定を受けている人(事業対象者を含む)に交付されている負担割合証は、7月31日に有効期限が切れます。対象者には、7月下旬に8月1日以降の利用者負担割合が記載された新しいものを送ります。なお、負担割合証は、手続き不要で交付します。

問合せ:長寿課介護保険係
【電話】0562・92・1261

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