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市・県民税申告受付のお知らせ

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新潟県佐渡市

■申告受付の日程
2月16日(金)~3月15日(金)※土・日・祝日は除く

■申告受付会場・受付時間
(会場以外の本庁・支所・行政サービスセンターでは申告期間中でも受付できません。)

◇次の方は、アミューズメント佐渡の税務署受付で申告をしてください。
・土地・建物・株式等の譲渡所得のある方
・青色申告および消費税の申告をされる方
・住宅ローン控除を初めて受ける方
・暗号資産に係る所得を申告される方

・申告会場では「入場整理券」を配付します。(入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることがあります。)
・受付開始直後は特に混み合います。できるだけ、この時間帯を避けてお越しください。
・所得が少額、または無い方も、申告しないことにより不利益が生じる場合がありますので、期限内に申告をしてください。
(例:国民健康保険税の軽減判定、高額療養費の自己負担限度額判定、所得証明書の交付、児童手当等各種福祉制度など)
・作成済の確定申告書は、市受付会場でお預かりできません。アミューズメント佐渡会場への持込み、または佐渡税務署への郵送をお願いします。
・障害などの事情により、申告会場での申告が困難な方は2月15日(木)までに、お住まいの地区の支所・行政サービスセンターにご相談ください。(申告内容によっては、アミューズメント佐渡などの申告会場で申告していただく場合があります。)

■申告に必要なもの(同居のご家族の申告を代理で行う場合、そのご家族のものが必要です。)
・申告書にはマイナンバー(申告される方と扶養親族など)の記載が必要です。
・申告される方の本人確認書類(個人番号確認書類と身元確認書類)をご持参ください。
・提出書類の写しが必要な方は事前にコピーしてください。(会場でコピーはできません)

■市・県民税申告が必要な方、不要な方

■年金受給者の方で、市・県民税申告が必要な方
(1)公的年金以外の所得がある方
(例)・公的年金の他に5万円の小作料による不動産所得があった方 など
※公的年金以外の所得は、少額であっても申告は必要です。(所得税では、公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告書の提出は不要です。)
(2)公的年金のみの方でも、控除の追加をする方
(例)
・生命保険料等控除の証明書を持っている方
・ひとり親・寡婦控除や医療費控除を受ける方
・障害者控除を受ける方
・「年金の扶養親族等申告書」で扶養を申告しなかったが、扶養控除を受ける方 など

お問い合わせ:
税務課市民税係【電話】63-5110
両津支所市民生活係【電話】27-2112
佐和田行政サービスセンター市民生活係【電話】57-2111
相川支所市民生活係【電話】74-0333
新穂行政サービスセンター市民生活係【電話】22-3111
羽茂支所市民生活係【電話】88-3111
畑野行政サービスセンター市民生活係【電話】66-3111
小木行政サービスセンター市民生活係【電話】86-3111
真野行政サービスセンター市民生活係【電話】55-3111
赤泊行政サービスセンター市民生活係【電話】87-3111

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