浄化槽管理者には、浄化槽法により定期的な維持管理が義務づけられています。
1.保守点検
浄化槽の点検、調整、消毒剤の補充等のことです。
4ヶ月に1回以上の点検が義務づけられています。
2.清掃
浄化槽内に生じた汚泥などの引抜や機器類の洗浄のことです。
年1回以上実施しなければなりません。
3.法定検査
(1)浄化槽使用から1年目
浄化槽が適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めて3カ月経過した日から5カ月以内に実施しなければなりません。(7条検査)
(2)浄化槽使用から2年目以降
定期的な保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回実施しなければなりません。(11条検査)
実施業者:
・アイマーク環境(株)【電話】27-2623
・佐渡浄化槽維持管理(株)【電話】57-3067
・佐渡浄化槽管理(株)【電話】67-7588
・佐渡環境衛生サービス(有)【電話】88-2190
にお申込みください。
■設置費用などへの補助があります
対象:下水道が整備されてない地域
補助内容:
設置などをお考えの方は上下水道課下水道維持管理係(【電話】55-2222)までご連絡ください。
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