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後期高齢者医療制度のお知らせ 保険証の一斉更新および保険料額について

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新潟県出雲崎町

1.保険証の更新について
[1]8月1日から保険証が変わります。新しい保険証はベージュ色です。
・旧保険証(オレンジ色)
7/31まで有効

7月下旬送付
・新保険証(ベージュ色)
8/1から有効

現在お使いの後期高齢者医療制度の保険証は、7月31日で有効期限が切れますので、8月1日からは新しい保険証をお使いいただくことになります。(申請手続きは不要です)
新しい保険証は、7月下旬に送付いたします。8月になっても保険証が届かなかったり、保険証の記載事項に誤りがあった場合は、役場保健福祉課保険健康係(【電話】78-2293)までご連絡ください。

[2]医療費の自己負担割合について
毎年、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の前年中の所得に応じて、医療費の自己負担割合を判定しています。今月お送りする新しい保険証に記載されている自己負担割合(1割または2割もしくは3割)は、8月1日から適用となる医療費の自己負担割合です。

(1)3割負担となる方
同一世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方
※ただし、下記に該当する方は2割または1割負担となります。

【同一世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる場合】
被保険者全員の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下

【同一世帯に被保険者が1人の場合】
その方の収入の合計金額が383万円未満、または、その方の収入と同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満

【同一世帯に被保険者が複数いる場合】
被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満

(2)2割負担となる方
同一世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の所得者がいる方
※ただし、下記に該当する方は1割負担となります。

【同一世帯に被保険者が1人の場合】
その方の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満

【同一世帯に被保険者が複数いる場合】
被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計金額が320万円未満

(3)1割負担となる方
上記(1)、(2)に該当しない方

2.年間保険料の決まり方
■保険料額の計算方法
『均等割額』+『所得割額』が年間保険料額となります。(賦課限度額は66万円)
[均等割額]1人あたり年間40,400円となります。
[所得割額]令和4年中の総所得金額などをもとに算定します。
所得割額=[令和4年中の総所得金額など-基礎控除]×7.84%

■保険料の軽減制度(申請手続きは不要です)
(1)令和4年中の所得の状況に応じた軽減
保険料の均等割額が世帯の所得状況に応じて、7割・5割・2割軽減されます。

(2)制度加入前日において会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方への軽減
制度加入前日において保険料負担のなかった、会社の健康保険などの被扶養者であった方は、制度加入時から2年間のみ「均等割額」が5割軽減されます。また、「所得割額」はかかりません。(市町村国保、国保組合などは対象となりません)

3.納め方(町から郵送される保険料通知を必ずご確認ください)
■令和5年度の保険料の納付方法・納付時期
(1)4月の年金から既に納めていただいている方《特別徴収》

4・6・8月の納付額…令和5年度の年間保険料額が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。
10・12・2月の納付額…確定した年間保険料額から、4・6・8月の納付額を差し引いた残額を10・12・2月の年金から納めていただきます。

(2)7月から納付書または口座振替で納めていただく方《普通徴収》

確定した年間保険料額を、令和5年7月~令和6年3月の年9回に分けて納めていただきます。月々納めていただく保険料額は、通知書に記載されていますので、ご確認ください。

■手続きをして口座振替に変更することができます
口座振替を希望される場合は、町民課税務係(または金融機関窓口)で手続きしてください。

▽手続きに必要なもの
振替口座の預金通帳、通帳のお届け印、保険証
※ご家族の口座からの納付に変更した場合、社会保険料控除は、実際にご負担した方に適用されます。
これにより、世帯全体の所得税や住民税の税額に影響が生じる場合がありますので、十分ご留意ください。

お問い合わせ先:
保険証について…保健福祉課 保険健康係【電話】78-2293
保険料について…町民課 税務係【電話】78-2292

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