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後期高齢者医療制度のお知らせ(2)

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新潟県加茂市

■年間保険料の決まり方
[1]保険料額の計算方法
・『均等割額』+『所得割額』が年間保険料額となります。(賦課限度額は66万円)
[均等割額]
1人あたり年間40,400円となります。
[所得割額]
令和4年中の総所得金額等をもとに算定します。
所得割額=[令和4年中の総所得金額等-基礎控除]×7.84%

[2]保険料の軽減制度(申請手続きは不要です)
(1)令和4年中の所得の状況に応じた軽減
保険料の均等割額が世帯の所得状況に応じて、7割、5割、2割軽減されます。
(2)制度加入前日において会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方への軽減
制度加入前日において保険料負担のなかった、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、制度加入時から2年間のみ「均等割額」が5割軽減されます。また、「所得割額」はかかりません。(市町村国保、国保組合などは対象となりません。)

■納め方(市役所から郵送される保険料通知を必ずご確認ください。)
令和5年度の保険料の納付方法・納付時期
(1)4月の年金から既に納めていただいている方(特別徴収)
・4・6・8月の納付額…令和5年度の年間保険料額が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。
・10・12・2月の納付額…確定した年間保険料額から、4・6・8月の納付額を差し引いた残額を10・12・2月の年金から納めていただきます。

(2)7月から納付書または口座振替で納めていただく方(普通徴収)
4~6月:納付なし
7~3月:納付書または口座振替
確定した年間保険料額を、令和5年7月~令和6年3月の年9回に分けて納めていただきます。
月々納めていただく保険料額は、通知書に記載されていますので、ご確認ください。

※手続きをして口座振替に変更することができます。
口座振替を希望される場合は、税務課窓口(または金融機関窓口)で手続きをしてください。
手続きに必要なもの:振替口座の預金通帳、通帳のお届け印、保険証
※ご家族の口座からの納付に変更した場合、社会保険料控除は、実際にご負担した方に適用されます。世帯全体の所得税や住民税の税額に影響が生じる場合がありますので、十分ご留意ください。

問い合わせ:健康福祉課
【電話】内線163

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