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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ(1)

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新潟県加茂市

■保険証の更新について
[1]8月1日から保険証が変わります(新しい保険証はベージュ色です。)

現在の保険証
(オレンジ色)
有効期間:R5.7.31まで

新しい保険証は7月中旬に発送します
新保険証
(ベージュ色)
有効期間:R5.8.1から

現在お使いの後期高齢者医療制度の保険証は、7月31日で有効期限が切れますので、8月1日からは新しい保険証をお使いいただくことになります。(申請手続きは不要です。)
新しい保険証は、7月中旬に発送いたします。8月になっても保険証が届かなかったり、保険証の記載事項に誤りがあったりした場合は、健康福祉課保険医療係(【電話】内線161)までご連絡ください。

[2]医療費の自己負担割合について
毎年、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の前年中の所得に応じて、医療費の自己負担割合を判定しています。今月お送りする新しい保険証に記載されている自己負担割合(1割または2割もしくは3割)は、8月1日から適用となる医療費の自己負担割合です。

(1)3割負担(現役並み所得者)となる方
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方
※住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合でも、下記に該当する方は2割、または1割負担となります。
[同一世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる場合]
被保険者全員の旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除を引いた額)の合計額が210万円以下
[同一世帯に被保険者が1人の場合]
その方の収入の合計金額が383万円未満(または、その方の収入と同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満)
[同一世帯に被保険者が複数いる場合]
被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満

(2)2割負担となる方
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の所得者がいる方
※住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合でも、下記に該当する方は1割負担となります。
[同一世帯に被保険者が1人の場合]
その方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円未満
[同一世帯に被保険者が複数いる場合]
被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円未満

★「(1)3割負担(現役並み所得者)となる方」及び「(2)2割負担となる方」以外は1割負担となります。

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