交通事故など、第三者(加害者)から受けた傷害による医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、その負担(弁償)が不十分であったり、遅れたりする場合には、国保や後期高齢者医療制度の保険証を使って治療を受けることができます。
この場合、医療費を医療保険が一時的に立て替え、あとから加害者に請求します。保険証を使い交通事故などのけがの治療を受けるときは、「第三者行為による被害届」を提出してください。
■届け出の際の注意
・加害者の住所、氏名、自動車損害賠償責任保険の加入の有無を確認しておく。
・交通事故証明書を取り寄せる。
・保険証と印鑑を持参する。
■事故に遭ったときは
・自動車のナンバーをひかえる。
・免許証、車検証、保険証などで相手を確認する。
・軽いけがだと思っても、必ず警察へ届ける。
・示談をする前に健康福祉課保険医療係へ相談する(加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると保険証は使えません)。
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