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お知らせ~くらし・相談(2)

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新潟県南魚沼市

■弁護士による無料法律相談
内容:マルチ商法や資格商法による消費者トラブル、多重債務、不動産、相続、離婚などの法律問題の相談。
日時:5月18日(木)午後1時30分~4時
場所:塩沢市民センター
定員:5人(1人約30分)
締切:5月17日(水)正午
申込み:電話でご予約ください(受付/午前9時~午後4時)
※申し込み時に相談員が概要を伺います。相談内容によっては、お受けできない場合があります

問合せ・申込み:消費生活センター
【電話】772・2541

■水道の検針を再開します
積雪のため休止していた検針を再開し、冬期間の概算払いの料金を精算します。精算内容は、6月中旬に「冬期精算通知書」でお知らせします。

▼冬期概算制度
積雪のある冬期(12月~4月)の料金を、前年の実績などに基づいて概算で支払い、5月の検針結果で精算する制度です。

◇使用水量が多い場合は
「上下水道使用量のお知らせ」に記載した水量は、12月~5月の使用量から12月~4月の冬期間の認定水量を差し引いた使用量です。利用人数の増加などの理由がなく使用水量が不自然に多い場合は、漏水の可能性があります。水道メーターをご確認ください。

▼漏水時の減免(減額)制度
水道メーターから蛇口までは、使用者の管理です。メーターが回った分は、理由を問わず支払っていただくことが原則です。ただし、十分な管理を行っていたにも関わらず、やむを得ず漏水した場合(地中・壁中の水道管からの漏水など)のみ修繕後に減免の対象となります。(未修繕のものは対象外)
必要書類:減免申請書、市指定給水装置工事事業者の修理証明、修理前後の写真、修理か所の図面
減免にならない事例:
・不注意による流しっぱなし、トイレのボールタップ・蛇口からの漏水など(管理の不備・一般的に想定できる原因による、容易に目視や管理できるか所の漏水)
・市指定給水装置工事事業者以外が修繕した場合
漏水の確認方法:
(1)すべての蛇口を閉めて、水道を使用しない状態にする。
(2)メーターボックスを開け、水道メーターのパイロットを確認する。
(3)パイロットが少しでも回っていれば漏水です。
漏水の場合は、市指定給水装置工事事業者に連絡して、修理を依頼してください。修理費は自己負担です。

▼メーターボックスの管理
車両などによる破損や沈下を防護する、上に物を置かない、近くに犬をつながないなど、検針ができる状態を保ってください。
※メーターボックス破損の修理は、使用者の負担です

問合せ:南魚沼市上下水道料金センター
【電話】788・0220

■固定資産税の納税通知書を5月16日(火)に発送します
納税通知書に同封する課税明細書は、確定申告時に、農業所得や不動産所得の必要経費(租税公課)の計算に役立ちます。令和6年の申告時期まで保管することをお勧めします。

◇家の税金が高くなる場合
納税通知書を発送後、「家の税金が高くなった」という問合せがあります。これは、居住床面積280平方メートル以内の新築住宅の場合に、居住用部分の床面積120平方メートルまでの税額を、2分の1に減額する特例が3年間(長期優良住宅の場合は5年間)で終了するためです。
※平成31年(令和元年)(長期優良住宅の場合は平成29年)に新築した住宅は、令和5年度から通常の税額で課税されます

◇土地、家屋を売った、取り壊したのに課税されている場合
固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。売買契約が終了しても、新しい所有者が登記を行っていない場合、前所有者に課税されます。
1月2日以降に取り壊した家屋も1年間課税されます。家屋を取り壊した場合は、税務課資産税班までご連絡ください。

問合せ:税務課資産税班
【電話】773・6668

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