平成24年10月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」は、障がい者だけでなく、養護者も支援する法律です。
障がい者虐待とは、障がい者の家族・親族や施設の職員、雇用主などが行う次の行為です。
身体的虐待:暴力や体罰によって体を傷つけ、痛みを与える行為。体を縛りつけたり、過剰な投薬によって体の動きを抑制する行為。(気づき…体に傷やあざが絶えないなど)
性的虐待:わいせつな行為をしたり、させたりすること。(気づき…人目を避け、部屋などに一人でいたがるなど)
心理的虐待:脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。(気づき…自分で自分を傷つける、パニック症状を起こすなど)
放棄・放任:食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないなど。(気づき…衛生状態が悪い、栄養状態が悪いなど)
経済的虐待:本人の同意なく、またはだますなどして財産や年金、賃金を使うなどする。本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。(気づき…日常生活に必要な金銭を渡されていないなど)
■障がい者への虐待では?と思ったら通報・相談を
障がい者が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら生活していくために、地域のみなさんの協力が必要です。障がい者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応にご協力ください。
※休日・夜間の緊急相談などは、当直員(【電話】773・6660)が受理し、速やかに福祉課に連絡・報告します
問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】773・6667【FAX】773・6723
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