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令和5年度の国民健康保険税のお知らせ

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新潟県弥彦村

所得割(税率)・均等割・平等割は前年度と変わりません。
令和5年度から賦課限度額が引き上げられ、後期高齢者支援金分が20万円から22万円に変更になり、据え置きとなる医療分(65万円)と介護納付金分(17万円)と合わせて全体の賦課限度額は104万円になります。


(※1)介護保険分は40歳以上65歳未満の方のみ
(※2)基準総所得額 = 前年の総所得額 - 基礎控除額43万円

■保険税の軽減制度
◆前年の世帯の所得金額が一定基準以下の場合は、均等割額と平等割額が所得に応じて軽減されます。
令和5年度から、低所得者の国民健康保険税の軽減措置対象を拡大するため、5割軽減と2割軽減の対象となる軽減判定所得額が引き上げられました。(申請の必要はありませんが、加入者全員の所得申告が必要です。)


(※3)被保険者・被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます。

◇倒産・解雇・雇止めなどにより離職された65歳未満の方は、所得割額が軽減されます。
⇒軽減を受けるには申請が必要です。税務課へご相談ください。

◇旧被扶養者の方は、所得割・均等割・平等割が軽減される場合があります。
被用者保険(社会保険・共済等)加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、被扶養者であった方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、国民健康保険の資格取得(国保加入)の日の属する月から、所得割は当面の間免除、均等割・平等割については2年間、法定軽減と合わせ5/10に軽減される場合があります。
⇒軽減を受けるには申請が必要です。税務課へご相談ください。

※ご注意ください※
国民健康保険税は世帯主が納付義務者となります。そのため、世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、世帯に加入者がいれば納税通知書は世帯主宛にお届けします。
また、世帯での課税であり、加入者ごとには課税されないため、世帯での国民健康保険税を加入者ごとに分けて納めることはできません。

問合せ:総務部 税務課 税務係
【電話】94-3134

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