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お役立ちくらしの情報(60)初めての一人暮らしで気を付けてほしい、若者に多い消費者トラブル

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新潟県村上市

昨年4月から成年年齢が引き下げられ、18・19歳の人も成人として契約ができるようになりました。これに伴い、未成年者取消(未成年者が親の同意を得ずに契約をした場合には、その契約を取り消すことができる)ができなくなりました。
進学、就職により初めての一人暮らしでは、経験したことのないさまざまな契約を自分ですることになり、中には複雑な契約や高額な契約もあります。
ここでは、気を付けてほしいトラブルの事例を紹介します。

■もうけ話
SNSの広告「稼げる方法教えます」「簡単にもうかる」は安易に信用せず、また「消費者金融からお金を借りても、もうかるからすぐに返済できます」という言葉をうのみにするのは、やめましょう。

■サプリや脱毛クリームの定期購入
「動画アプリの広告を見て、脱毛クリームを1本980円で購入したが、2回目から1本6千円で6カ月間継続して購入しなければならず、解約したい」というトラブル。
通信販売はクーリング・オフがなく、解約は事業者の規約に従います。初回無料や極端に安い価格の時は、購入前に内容を、確認しましょう。

■高額なエステティックサービス契約
ネットで痩身エステ「お試し0円」の広告を見て、無料体験に出かけた。サービスを受けている最中に、別のプランの勧誘を受け、高額な契約をしてしまった。
慌てて契約せずに、よく考えてから契約しましょう。エステティックサービスの契約はクーリング・オフできる場合があります。

■賃貸借アパートのトラブル
契約書類の記載内容や賃貸アパートの現状を確認し、入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
退去時は精算内容を確認し、納得できない点は貸主側に確認しましょう。

『おかしいなあ…』と思ったら、迷わずご相談ください
一人で悩まず、まずは相談!困ったときは、消費者ホットライン「いやや」(局番なしの【電話】188)までお電話ください。

問い合わせ:市民課生活人権室
【電話】53-3363
記事ID:0075177

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