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自治体の皆さまへ

お知らせ-制度・くらし(3)

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新潟県柏崎市

※記載のないものは、対象・定員なし、申し込み不要、料金無料。
※市役所への郵便は「〒945-8511 柏崎市役所○○課」で届きます。

■ドクガや害虫対策の殺虫剤散布用噴霧器を貸し出します
貸出場所:クリーンセンター(松波4-13-13)
申し込み:直接または電話で、クリーンセンターへ。

問合せ:クリーンセンター(環境課)
【電話】23-5170【FAX】24-4196

■所得税の定額減税説明会
対象:給与の支払いをしている事業所(源泉徴収義務者)
日時:4月16日(火)~17日(水)、5月16日(木)~17日(金)
場所:柏崎商工会議所
申し込み:事前に国税庁公式LINEまたは電話でお申し込みください。

問合せ:柏崎税務署
【電話】32-1511

■所得・納税関係の証明書は市役所1階で取得できます
発行する証明書:
(1)所得証明書
(2)課税証明書
(3)所得課税証明書
(4)納税証明書
※(1)~(3)は、所得の申告をしていない場合、2階税務課で申告後に発行します。収入がない場合も申告が必要です。
(4)は未納がある場合、2階税務課で納税後に発行します。
手数料:1通300円

▽コンビニでの証明書取得
内容:所得証明書と所得課税証明書は、マイナンバーカードを使ってコンビニのマルチコピー機でも1通200円で取得できます。
対象:マイナンバーカードをお持ちで、証明書を取得する日現在、柏崎市に住所がある方
注意:発行できるのは本人の最新年度分のみです。

問合せ:税務課
【電話】21-2250【FAX】22-5903

■相続登記の申請が義務化されました
内容:令和6(2024)年4月から、不動産の所有者が亡くなった場合、相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすることが法律で義務化されました。
この義務は、過去に相続した不動産にも適用されます。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
注意:先祖名義の固定資産税の納税義務者だけを変更している方は、相続登記をしてください。
※詳細は、法務局ホームページをご覧ください。

問合せ:新潟地方法務局柏崎支局
【電話】23-5226

■固定資産税第1期・第2期の納期限を延長します
内容:令和6年能登半島地震の影響に対応するため、令和6(2024)年度の固定資産税・都市計画税の第1期分・第2期分の納期限を延長します。
納税通知書発送日:6月10日(月)
第1期納期限:7月1日(月)
第2期納期限:9月30日(月)

問合せ:税務課
【電話】21-2256【FAX】22-5903

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