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自治体の皆さまへ

お知らせ-制度・くらし(3)

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新潟県柏崎市

※記載のないものは、対象・定員なし、申し込み不要、料金無料。
※市役所への郵便は「〒945-8511 柏崎市役所○○課」で届きます。

■銃や刀剣をお持ちの方は登録審査を受けてください
対象:火縄式銃砲などの古式銃砲や、刀剣類を所有している方

▽登録審査会(直接会場へ)
日時・場所:
・新潟県庁・新潟県職員会館…4月20日(木)、8月17日(木)、11月16日(木)、令和6(2024)年1月18日(木)
・長岡地域振興局…6月15日(木)、10月19日(木)、令和6(2024)年2月15日(木)
受付時間:10:00~正午、13:00~14:30
審査手数料:1件6,300円
※収入証紙でご用意ください。
持ち物:登録を受けようとする銃砲刀剣類、銃砲刀剣類発見届(所轄警察署が発行したもの)
※代理の方は委任状が必要です。

▽注意
・銃砲刀剣類を発見した場合は最寄りの警察署へ届け出てください
・登録内容が変わった場合は、新潟県文化課へ届け出てください

問合せ:新潟県文化課
【電話】025-280-5619【FAX】025-280-5764

■ドクガ対策の殺虫剤散布用噴霧器を貸し出します
貸出場所:クリーンセンター
申し込み:直接または電話で、環境課(クリーンセンター内)へ。

問合せ:環境課
【電話】23-5170【FAX】24-4196

■日本商工会議所の検定試験
▽珠算段位・1~10級
試験日:6月25日(日)
申込期間:5月8日(月)~24日(水)

▽簿記1~3級
試験日:6月11日(日)
申込期間:4月24日(月)~5月12日(金)

申し込み:直接、柏崎商工会議所へ。
※会場の都合により、申込期限前に締め切る場合があります。
※簿記検定試験(2・3級)は、市外の会場でネット試験方式でも実施しています。
※受験料など詳細は、柏崎商工会議所ホームページをご覧ください。

問合せ:柏崎商工会議所
【電話】22-3161【FAX】22-3570

■使用期間満了の水道メーターを交換します
内容:対象の方には、事前に訪問員が交換日などを記載した文書を持ってご自宅に伺います。
※交換日などの詳細は、文書をご確認ください。
訪問員:身分証を携行した柏崎管工事業協同組合の作業員
※必要に応じて身分証の提示を求めてください。

問合せ:
柏崎管工事業協同組合【電話】24-9444【FAX】21-1887
施設維持課【電話】22-6116【FAX】22-4100

■医療・介護ガイドブックを活用してください
内容:地域医療を上手に利用するための情報をまとめた「医療・介護ガイドブック」を市ホームページに掲載しています。医療機関への受診や介護の相談をする際に活用してください。

問合せ:国保医療課
【電話】43-9141【FAX】24-7714

■SNS歓迎プロジェクト「♯ようこそ柏崎へ」キャンペーン
内容:大学への入学などで、この春から柏崎に来られた方に、柏崎のおすすめ情報や歓迎コメントを発信しませんか。「♯ようこそ柏崎へ」をつけてSNSに投稿してください。また、柏崎に来られた方は「♯ようこそ柏崎へ」で検索してください。
対象のSNS:Instagram、Facebook、Twitterなど

問合せ:新潟産業大学・新潟工科大学新入生歓迎会実行委員会事務局(企画政策課内)
【電話】21-2321【FAX】24-7714

■住宅用火災警報器は適切に維持管理しましょう
注意:
・住宅用火災警報器を全ての寝室、階段の上(2階以上に寝室がある場合)に設置しましょう
・煙を感知しやすいように、小まめに清掃しましょう
・定期的に動作テストをしましょう。警報器のボタンを押して、テスト音が鳴れば正常に作動しています。鳴らない場合は、電池切れか故障の可能性があります
・古くなると、電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知することができなくなります。10年を目安に取り替えましょう
・取り替え時は連動型住宅用火災警報器の設置をお勧めします

問合せ:消防本部予防課
【電話】24-1382【FAX】22-1409

■農薬の適切な保管・管理をお願いします
注意:
・毒薬や劇物に当たる農薬は、鍵の掛かる保管庫などに保管する
・農薬の保管量を常に把握しておく
・盗難・紛失などが発生した場合は、すぐに警察に連絡する

問合せ:農林水産課
【電話】21-2295【FAX】22-5904

■建物を取り壊した方はご連絡ください
対象:令和5(2023)年中に建物の一部または全部を取り壊した方
※法務局で「建物滅失登記」をした場合は、連絡不要です。
※固定資産税は、毎年1月1日時点でお持ちの固定資産に課税されます。課税対象の建物は、4月10日(月)に発送予定の納税通知書に同封の、課税明細書でご確認ください。

問合せ:税務課
【電話】21-2256【FAX】22-5903

■森林の立木を伐採するときは届け出が必要です
対象:
・森林所有者が自ら伐採する場合…森林所有者
・立木を買い受けて伐採する場合…買受人と森林所有者
届け出期間:伐採を開始する日の30~90日前
届け出先:伐採する森林がある市町村

問合せ:農林水産課
【電話】43-9131【FAX】24-7714

▽保安林の立木を伐採する場合
県の許可が必要です。

問合せ:長岡地域振興局農用地課
【電話】0258-38-2603【FAX】0258-38-2672

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