町の高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)は、令和5年度の38.7%から令和8年度には40.2%へと上昇が見込まれ、要介護認定者、保険給付費(介護サービスを提供する費用)も増加するものと推計されます。令和6年度~令和8年度の介護保険料は、以下の2点が変更となります。
(1)基準月額を6,000円から400円引下げ5,600円に変更
介護保険料は3年ごとに見直しが行われます。令和6年度~令和8年度の65歳以上の介護保険料は、保険給付費の増加が見込まれるものの昨今の物価高騰を考慮し、基金を活用することにより、基準額を月額5,600円(年額67,200円)に減額します。
(2)保険料段階設定を9段階から13段階に変更
今後の介護給付費の増加を見据え、第1段階から第3段階の方の保険料上昇を抑制するため、第10段階から第13段階の方の保険料が新設されます。
【令和3年度~令和5年度】→【令和6年度~令和8年度】
・保険料の段階の判定に用いる合計所得金額は、「長期譲渡所得金及び短期譲渡所得に係る特別控除」と「公的年金等に係る雑所得(第1段階~第5段階のみ)」を控除した額です。
・令和3年度から令和5年度まで合計所得金額に給与所得や公的年金等にかかる雑所得が含まれている場合は、合計所得金額から10万円を控除した金額で保険料の段階を判定しましたが、令和6年度より介護保険法施行令等の改正により廃止されます。
問合せ:役場保健福祉課 福祉係
【電話】57-6112
<この記事についてアンケートにご協力ください。>