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田上町マイホーム取得支援補助金事業のご案内/田上町暮らし応援リフォーム 補助金事業のご案内

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新潟県田上町

■田上町マイホーム取得支援補助金事業のご案内
1)補助対象者
1.町に住民登録を行っている方。
または、住宅を取得し、補助金の完了報告時までに住民登録を行う方。
2.町税等を滞納していない方。
3.この補助金を受けたことのない方。

2)補助対象住宅
1.住宅を新築又は購入し、自己の名義で当該住宅の登記をすること。
2.住宅の取得費用が100万円以上であること。
3.玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する住宅で、延べ床面積が75平方メートル以上の住宅。
4.住宅の持分が2分の1以上であること。
5.公共下水道等の供用が開始された区域内においては、下水道等に接続している住宅、もしくは本事業で接続する住宅。
6.令和7年3月31日までに実績報告書が提出できる住宅であること。

補助対象:
・住宅の新築
・建売住宅
・中古住宅
・空き家
・住宅の建替え
補助対象外:
・併用住宅
・アパート
・賃貸住宅
・別荘

3)補助金の額
補助金額は20万円とする。ただし、世帯員に40歳未満の方がいる世帯、または実績報告時までに40歳未満の方が転入してくる世帯には、補助金額は25万円とする。
※田上町暮らし応援リフォーム補助金と田上町新婚・子育て世帯利子補給金も併用可能。
最大70万円を補助

4)受付開始
令和6年4月1日から(役場閉庁日は除く)
1.先着順に受付し、申請受付期間内であっても予算に達した時点で申請を締め切らせていただきます。
2.提出書類等については、町のホームページからダウンロードできます。
また、役場地域整備課にも用意しておりますので、お気軽にお声掛けください。

5)その他
借入でフラット35をご利用予定の場合は、田上町マイホーム取得支援補助金を申請することで金利の引下げを受けられる場合があります。
※当該補助金とは別の手続が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。

◆ご注意
1.原則住宅の建設に係る工事請負契約の締結又は購入に係る売買契約の締結の前に事前に申し込みし、内定通知を受けてから契約を締結してください。
2.書類不備(添付書類の不足や誤り等)の場合は受付できませんので、提出の際は必要書類を全てそろえてから申込みください。
3.補助金の交付を受けた日から起算して5年未満に、対象住宅に居住の方が転居又は転出した場合、補助金の全額又は一部返還を命じることがあります。

問合せ:役場地域整備課 施設整備係
【電話】57-6223

■田上町暮らし応援リフォーム補助金事業のご案内
1)補助対象者
1.田上町に住民登録を行っており、町税等を滞納していない方。
2.この補助金を受けたことのない方。

2)補助対象住宅
1.町内にある一戸建て住宅であること。(店舗等が併存する住宅は居住部分のみ補助対象)
2.住宅所有者又はその親族が、現に居住している住宅であること。
3.公共下水道等の供用が開始された区域内にある住宅においては下水道等に接続している住宅、もしくは本事業で接続する住宅。
4.この補助金を受けていない住宅。

3)施工業者の条件
町内に本社又は本店を有する法人事業者、又は住所を有する個人事業者。

4)補助対象工事
1.施工業者に請け負わせたリフォーム工事(※)で、補助対象工事費が20万円以上(消費税含む)となるもの。
※例:外壁の張替・塗装、屋根の葺替・塗装、トイレの入替、補強工事など
2.令和7年3月31日までに実績報告書が提出できる工事であること。

5)補助金の額
補助対象工事費の20%(千円未満切捨)とし、10万円を上限とする。ただし、世帯員に40歳未満の方がいる世帯、又は実績報告時までに40歳未満の方が転入してくる世帯には、15万円を上限とする。

6)受付開始
令和6年4月1日から(役場閉庁日は除く)
1.先着順に受付し、申請受付期間内であっても予算に達した時点で申請を締め切らせていただきます。
2.申請書類等については、町のホームページからダウンロードできます。また、役場地域整備課にも用意しておりますので、お気軽にお声掛けください。

7)その他
なお、リフォーム補助と併せて、住宅の耐震化もご検討ください。

◆ご注意
1.必ず工事を行う前に申請し、補助金の交付決定通知を受けてからリフォーム工事契約を結び、工事に着手してください。(着工済みの工事は対象となりません。)
2.県又は町が実施する他の制度による補助金と重複することができません。
3.書類不備(添付書類の不足や誤り等)の場合は受付できませんので、申請の際は必要書類を全てそろえてから申込みください。
4.補助金の交付を受けた日から起算して5年未満に、世帯の者が転居又は転出した場合、補助金の全額又は一部返還を命じることがあります。

問合せ:役場地域整備課 施設整備係
【電話】57-6223

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