内容:飲食店、工場、事務所など2人以上の人が利用する施設は、改正健康増進法で原則屋内禁煙と定められています。施設での喫煙ルールをご確認ください。
注意:
・基準を満たした喫煙室以外では、屋内でたばこは吸えません
・喫煙室には、標識の掲示が義務づけられています。表示をご確認ください
・19歳以下の人は、喫煙場所には入れません
・屋外の喫煙場所や家庭でも、周りの人に煙を吸わせないように気を付けてください
・加熱式たばこにもニコチンなどの有害物質が含まれています。紙巻きたばこと同様に受動喫煙対策が必要です
問合せ:健康推進課
【電話】20-4213【FAX】22-1077
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