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国保だより

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東京都八丈町

■非自発的理由で失業された65歳未満の人は、国保保険税の軽減措置があります
リストラや会社の倒産、解雇など事業主の都合(非自発的理由)で離職した65歳未満の人が、在職中と同程度の負担で国保に加入できるように、国保税の軽減策がとられます。
対象者:
(1)倒産や解雇などの理由により離職した65歳未満の人(雇用保険の特定受給資格者)
(2)雇用契約が更新されない(雇い止め)などの理由により離職した65歳未満の人(雇用保険の特定理由離職者)
※特定受給資格者および特定理由離職者とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の人です。
保険税の算定:前年の総所得金額などに含まれる給与所得をその30/100とみなして算定します。
軽減期間:離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業など給付を受ける期間とは異なります。
※国保に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国保を脱退すると終了します。

▽軽減を受けるには申告が必要です
対象となる方は、雇用保険の受給資格者証の写しを添えて、住民課医療年金係で特例対象被保険者など申告をしてください。

・「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
・国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。
・国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
・病気や事故などにより保険税の納付が困難な方には、申請による減免制度がありますのでご相談ください。
※その他、国民健康保険証や制度について分からないことや、疑問に思うことなど、ご相談ください。

▽被保険者証の一斉更新について
国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)は、10月1日更新となります。新しい保険証は、9月中旬に各世帯主あてに特定記録で郵送しています。
※特定記録郵便は、不在の場合でもポストに投函されます。ポストが設置されていなかったり表札がないと保険証が届かないことがあります。

▽保険証の有効期限について
有効期限は令和7年9月30日です。
保険料を滞納している場合:滞納の状況により、有効期限の短い保険証や資格証明書となります。
令和7年9月30日までに75歳を迎える方:有効期限は、誕生日の前日に設定されています。新しい後期高齢者被保険者証は、お誕生月の前月に郵送されます。

問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123

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