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八丈町の給与・定員管理等について(2)

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東京都八丈町

2)技能労務職

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。(平成31、令和元年、2年の平均)
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致するものではない。
※年収ベースの「公務員(C)および(D)のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍にしたものに、公務員においては、前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては年間賞与等の額を加えた試算値である。
(注)
1/「平均給料月額」とは、令和4年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
2/「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの全ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出している。


(注)
1/八丈町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
2/標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

4.職員の手当の状況
(1)期末手当・勤勉手当

(注)( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(2)退職手当(令和4年4月1日現在)

(注)退職手当の1人当たり平均支給額は、3年度に退職した職員に支給された平均額である。

(3)地域手当(令和4年4月1日現在)
八丈町は地域手当制度を導入しておりません。


(注)職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績(3年度決算)」と同じ年度の4月1日現在の総職員数(管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。)であり、短時間勤務職員を含む。

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