■産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
対象者:国民年金第1号被保険者で、出産日(出産予定日)がある方
免除期間:
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠(双子のお子さんなど)の場合は、出産予定日または出産日が属する3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
出産の範囲:妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)。
申請時期:出産予定日の6カ月前から提出することが可能です。
※産後の届出については期限が設けられていません。出産の事実を確認することができれば産前産後の期間の保険料は免除対象となります。
届出先:住所地の役場の国民年金担当窓口
添付書類:
・出産前(出産予定日で申請する場合)…出産予定日のわかる書類(母子健康手帳など)
・出産後…出産日のわかる書類(母子健康手帳など)
※届出時に窓口において出産日および身分関係が確認できる場合は添付書類は必要ありません。
・死産等…死産日のわかる書類(母子健康手帳または死産証明書など)
▽その他の免除を受けている方
産前産後免除期間は、国民年金の保険料納付済期間に算入されるため、法定免除・申請免除よりも有利となる免除ですので優先的に適用されます。法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例が承認されている期間に産前産後免除に該当した場合、産前産後免除期間終了後、改めて届出を行う必要はありません。
▽付加保険料を納付することができます
産前産後免除は、他の保険料免除と異なり、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除するため当該期間については付加保険料を納めることができます。
*注意点
海外にお住まいなど国民年金に任意加入している方は、産前産後免除には該当しません
問合せ:
住民課医療年金係【電話】2-1123
港年金事務所【電話】03-5401-3211
日本年金機構ホームぺージ【URL】https://www.nenkin.go.jp/
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