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住民税均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金(10万円)を支給しています

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東京都八王子市

申請期限は5月31日

食料品価格やエネルギーなどの物価高騰による影響を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に「臨時特別給付金(10万円)」を支給しています。申請期限は5月31日(消印有効)です。期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。詳しくは市のホームページ(本紙の二次元コード)からご覧ください。
対象:次のすべてに該当する世帯
・令和5年12月1日現在で本市に住民登録がある
・令和5年度の住民税所得割が課されていない方のみで構成される世帯(住民税均等割非課税世帯を除く) ※配偶者や親族からの暴力などを理由に本市に避難されている方も対象となる場合があります。
支給額:1世帯あたり10万円

◆臨時特別給付金の対象の方はご確認を 18歳以下のお子さんがいる世帯にはこども加算(5万円)の支給も
住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、または住民税非課税世帯への給付金(7万円)を受給している世帯で、18歳以下のお子さんを扶養している子育て世帯を対象に、こども加算を支給しています。支給額はお子さん1人につき5万円です。詳しくは市のホームページ(本紙の二次元コード)からご覧ください。問い合わせは八王子市臨時特別給付金コールセンターへ。

問い合わせ:八王子市臨時特別給付金コールセンター
【電話】0120・404・255

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